建設業許可、一人親方でも取れる?|4つの要件と、実務経験を証明する書類の集め方

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(2026年8月時点の法令情報です。制度は変わることがあるので、実際の判断は許可行政庁や行政書士に確認してください)

建設業の許可は、一人親方でも取れます。 法人でなければ取れない、という決まりはありません。

要件は建設業法7条に4つ書かれています。一般建設業なら、取りたい業種の工事について10年以上の実務経験があれば、資格がなくても営業所技術者の要件を満たせます。

現場経験が長くても、その年数を証明する書類がそろわず止まることがあります。 経営経験や資金面だけでなく、証明書類も早めに確認しておきたいところです。

要件手元の状況で言うと
経営業務の管理本人に建設業の経営経験があるか。基本は5年以上。補佐の経験など別のルートもあります
営業所技術者取りたい許可業種に使える資格や実務経験があるか。 資格がなければ10年が基本です
誠実性請負契約をめぐる不正・不誠実な行為のおそれが明らかでないか
財産的基礎新規に申請するなら、自己資本500万円以上か、500万円以上を調達できる力があるか

この4つとは別に、建設業法8条の欠格要件に当てはまらないことも必要です。

建設業許可は、この4つの持ち場を確認。①経営の経験=建設業を経営・管理した期間 ②技術・実務経験=取りたい業種の資格・経験 ③誠実性=請負契約での誠実さ ④資金面=自己資本・資金調達の力。この4つとは別に建設業法8条の欠格要件も確認する

ここまでで、自分がどの要件に近いかを一度当ててみてください。ただし、これは大まかな線です。 年数の数え方も、証明できる書類の範囲も、最後は許可行政庁が判断します。この先で、条文の中身と、書類をどこから集めるかを書きます。

先に断っておくと、許可の申請書を作って役所に出すのは行政書士の仕事です。トランジットではお受けできません。 この記事は、申請を頼む前に自分の状況を整理するためのものです。

この記事でわかること

  • 4つの要件それぞれの中身と、一人親方がどこで満たせるか
  • 実務経験を証明する書類が、手元になくてもどこにあるか
  • 勤めていた会社がなくなっている場合の証明のしかた
  • 工事の500万円と、許可の500万円が別物であること

なぜ、この話を書くのか

会社が建設業の許可を取り直すことになったとき、事務所でこんな電話をしているのを聞きました。

何年前にやった、あそこの現場。うちが入っていた証明が欲しいんです。

相手は元請でした。過去の工事を、自分のところの記録だけでは証明しきれないから、頼んでいたわけです。 何を出してもらったのかは、横で聞いていただけなので分かりません。いまの確認資料を見ると、過去の実務経験を裏づける資料を頼んでいたのだと思います(この記事の後半で書きます)。

許可を取り直すときには、過去の実績をもう一度、証明し直します。

現場を長くやってきた人でも、その期間を裏づける資料がそろわないと、そこで止まります。 この記事は、その資料をどこから探すかの話です。

要件1:経営業務の管理

一人親方本人の経験を使う場合

条文は建設業法7条1号です。中身は建設業法施行規則7条に書かれています。

国土交通省の説明では、こうなっています。

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

本人が要件を満たすなら、本人の経験を使えます。 個人の場合は、本人または支配人のうち1人が要件を満たしていれば足ります。

年数は、施行規則7条1号イに3つ並んでいます。

  • 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある
  • 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)で経営業務を管理した経験がある
  • 建設業に関し6年以上、準ずる地位で経営業務の管理責任者を補佐した経験がある

一人親方として自分で請けてきた期間は、1つめに関わってきます。 ただし、開業から5年たてば自動で認められるわけではありません。その期間、実際に建設業を経営していたことを確認できる資料が要ります。

2つめと3つめの「準ずる地位」は、国土交通省のページに個別ケースごとの審査になると書かれています。当てはまりそうな場合は、許可行政庁に直接聞いてください。

社会保険の届出も、この要件に入っています

施行規則7条2号です。健康保険・厚生年金保険・雇用保険について、適用事業所に該当する営業所は、必要な届出をしていることが要件になっています。

条文は「該当する全ての営業所に関し」という書き方です。人を雇っているかどうかで話が変わるところなので、自分がどれに当たるかは年金事務所やハローワークで確認してください。

要件2:営業所技術者

資格や指定学科がなければ、10年の実務経験で見ます

建設業法7条2号に3つの道が書かれています。一般建設業の場合はこうなります。

中身
指定学科を修めて、高校卒業後5年以上/大学・高専卒業後3年以上の実務経験
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験
国土交通大臣がイ・ロと同等以上と認定した者(国家資格はここに入ります)

ロの条文には「許可を受けようとする建設業に係る」という限定が付いています。 ここが大事なところです。

現場にいた年数がそのまま10年になるのではなく、取りたい業種の工事をやっていた年数で見ます。

たとえば塗装と内装仕上、配管と電気、型枠と鉄筋同じ現場に入っていても、許可の業種は同じとは限りません。 自分の仕事がどの業種に当たるかは、国土交通省の業種区分で確認してください(この記事の最後に案内します)。

見習い期間でも、仕事の中身によっては実務経験になります

建設業許可事務ガイドラインに、実務の経験の中身が書かれています。

「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみを行っていた経験年数は含まれないが、(略)土工及びその見習いに従事した経験等は「実務の経験」に含まれるものとして取り扱う。

見習いという呼び名だけで外されるわけではありません。 取りたい許可業種の工事で、施工に関する技術上の仕事をしていた期間は、実務経験として扱われることがあります。一方、片付けや運搬などの雑務だけをしていた期間は入りません。

分かれ目は「見習いかどうか」ではなく、その期間に何をしていたかです。どの期間を数えられるかは、仕事の中身が分かる資料を持って許可行政庁に確認してください。

同じ期間を、2つの業種で二重には数えません

同じガイドラインに、経験期間が重複しているものは原則として二重に計算しないと書かれています。2つの業種を並行してやっていた期間を、両方の10年として数えることはできません。

ただし、業種の組み合わせによっては年数を短くできる扱いがあります。 たとえば大工工事と内装仕上工事を合わせて12年以上あり、そのうち大工工事が8年を超えていれば、大工工事業の要件を満たせます。建築工事と大工工事、土木工事ととび・土工工事などにも同じ形があります。

複数の工事をやってきた人は、まず業種ごとに年数を分けたうえで、許可行政庁に確認してください。

経営業務の管理と営業所技術者は、一人で兼ねられます

一人親方にとっては、ここが実際の関門になりそうに見えます。2つの役目に2人必要なら、一人では取れないことになるからです。

兼ねられます。 建設業許可事務ガイドラインにこう書かれています。

規則第7条第1号イに該当する常勤役員等が同時に営業所技術者等の要件を備えている場合には、同一営業所(原則として本社又は本店等)内に限って当該営業所技術者等を兼ねることができる。

ただし、営業所が1つあれば自動的に兼ねられる、という意味ではありません。 条件は3つそろって初めて満たされます。

  • 本人が、経営業務を管理する人の要件を満たしている
  • 本人が、営業所技術者の要件も満たしている
  • その同じ営業所で、両方の仕事に就いている

つまり、本人が2つとも満たしていれば、この2つの役目のために別の人を雇う必要はありません。 逆に、どちらか一方でも満たしていなければ、営業所が1つでも足りません。

ただし、許可を取るには誠実性や資金面、欠格要件など、ほかの条件も満たす必要があります。

要件3:誠実性

建設業法7条3号です。請負契約について、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

請負契約をめぐる詐欺や契約違反、過去の処分歴などがここに関わります。心当たりがあるかどうかを自分で判断せず、気になることがあれば許可行政庁か行政書士に確認してください。

要件4:財産的基礎

3つのうち、どれか1つです

建設業法7条4号です。建設業許可事務ガイドラインでは、次のどれかに当てはまれば基準に適合するものとして扱われます。

  • 自己資本の額が500万円以上である
  • 500万円以上の資金を調達する能力があると認められる
  • 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある

一人親方が新しく取る場合は、上の2つのどちらかになります。

2つめについて、ガイドラインにはこう書かれています。

取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により行う。

判断は書類で行われます。 何を出せばいいかは許可行政庁によって案内が違うので、申請先の窓口で確認してください。

ここで出てくる500万円は、工事の500万円とは別のお金です

ここが一番取り違えられるところだと思います。

建設業許可はいくらから必要?に書いた500万円は、1件の工事の請負代金でした。それだけの工事を請けるなら許可が要る、という線です。

この記事の500万円は、自己資本または資金調達能力です。許可を取るために必要な、事業の体力のほうです。

どちらの500万円か中身
工事の500万円1件の工事の請負代金。原則として500万円以上なら許可が必要です。建築一式工事には別の基準があります(建設業法3条1項ただし書き、施行令1条の2)
許可の500万円自己資本、または資金を調達できる力。許可を取るための要件(建設業法7条4号)

※工事の500万円は500万円未満が許可不要なので、ちょうど500万円なら原則として許可が必要です。注文者が材料を用意する場合は、その材料費も含めて判定します。

500万円の工事を請けるために500万円を持っていないといけない、という意味ではありません。 別々の条文の、別々の500万円です。

実務経験を証明する書類は、手元になくても集められます

会社に勤めていた期間は、その会社が証明します

実務経験は、実務経験証明書(様式第九号)という書類で証明します。建設業許可事務ガイドラインに、書き方が決まっています。

「実務経験の内容」の欄には、「使用された期間」内において、具体的に建設工事に携わった実務の経験について記載させるものとし、例えば、「都市計画街路○○線改良工事現場主任」、「○○駅ビル増改築工事現場監督」等のように具体的工事件名をあげて、建設工事に関する実務経験の内容が具体的に明らかになるように記載させる。

読み解くと、こういう書類です。

  • 勤めていた期間を単位にして書く
  • その期間の中で、具体的な工事の名前を挙げる
  • 証明するのは、当時の使用者(勤めていた会社)

つまり、自分の記憶だけでは足りません。 勤めていた期間は、原則として当時の使用者に証明を頼みます。

ただし、会社がなくなっている場合の道も用意されています。 ガイドラインには、法人が解散などしている場合は同等以上の役職にあった人が証明者になれること、その人の証明も得られない正当な理由があれば、備考欄に理由を書いて自己証明する扱いがあることが書かれています(必要に応じて第三者の証明書などを添付)。

会社がなくなっていても、別の証明の道が用意されています。 ただし、何を添えれば確認資料として扱われるかは申請先で確認してください。

探す場所は、4つあります

自分の手元になくても、別の場所に手がかりが残っていることがあります。

場所何が出てくるか
前に勤めていた会社在籍していた期間と、担当した工事。当時の請求書や工事の記録が残っていないか確認できます
仕事をした元請発注した工事の記録が残っていないか、相談できます
CCUS(建設キャリアアップシステム)登録していれば、いつ、どの現場に入ったかの就業履歴が記録されています
自分で請けた分注文書・請書・請求書・通帳の入金記録

CCUSについては一つ補足します。 就業履歴がそのまま許可申請の証明書類として認められるかは、許可行政庁の判断になります。ただ、どの現場にいつ入ったかを思い出す手がかりとしては強い材料です。

ただし、必ず見つかるとは限りません。 会社の廃業や代替わり、担当者の退職、保存期間切れで、記録がすぐに出てこないこともあります。

「10年ある」だけでは、証明になりません。散らばった記録を集め、工事名・期間・業種を整理する流れ。①前の会社 ②仕事をした元請 ③CCUS ④自分の書類から記録を集め、工事名・期間・業種を整理して、許可行政庁や行政書士に使える資料か確認する。集めた記録が、そのまま証明書類として認められるとは限らない

元請や前の会社へ頼む前に、必要な紙を確認する

冒頭に書いた電話の話に戻ります。ああいうとき、何を出してもらうのか。

九州地方整備局が公開している確認資料の一覧では、実務経験の証明に次の2つの両方を出すことになっています。

① その会社が、その期間に建設業を営んでいたことが分かるもの

  • 証明してくれる会社が該当業種の建設業許可を持っていた期間は、許可通知書の写し
  • 許可を持っていなかった期間は、契約書など(請求書は不可とされています)

② その期間、そこに勤めていたことが分かるもの

  • 健康保険被保険者証の写し、ねんきん特別便などの年金記録、住民税特別徴収税額通知書のいずれか

①と②は役割が違います。 ①で確認するのは、証明してくれる会社が、その期間に該当業種の建設業許可を持っていたことなど。あなたがその会社に勤めていたことは②で示します。片方だけでは足りません。

なお、図面はこの一覧に挙がっていません。 図面だけでは、誰がその工事を請けたのか、本人がどの期間勤めていたのかまでは分からないからです。

★注目したいのはここです。 九州地方整備局では、証明してくれる会社がその期間に該当業種の許可を持っていれば、工事1件ごとの契約書ではなく、許可通知書の写しを実務経験の確認資料として使う扱いになっています。

⚠️ただし、これは九州地方整備局の例です。 何が認められるかは申請先によって違いますし、これで確認が全部終わるわけでもありません(実務経験証明書そのものは別に要ります)。元請や前の会社に頼む前に、許可行政庁へ確認してください。

先に聞いてから、集めます

まず許可行政庁へ、必要な確認資料を聞いてください。 答えに沿って集めるほうが、探す範囲を絞れます。

そして、相手のある話です。 独立や許可の取得を考えはじめた段階で、当時の会社や元請に「あとで実務経験の証明をお願いするかもしれない」と一言入れておくと、頼まれた側も探しやすくなります。

なお、書類に虚偽の記載があると許可されません。 建設業法8条の柱書に、許可申請書やその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があるときは許可をしてはならない、と書かれています。年数を実際より長く書くことは、絶対にやめてください。

資格があると、年数の要件が変わります

10年分の証明書を集めるより、資格で満たすほうが早い場合があります。

営業所技術者に使える資格は、29の業種ごとに決まっています。 ここで押さえるのは3つです。

  • 対応する施工管理技士の第二次検定に合格していれば、実務経験の年数を問われない業種があります
  • 技能士も同じ仕組みです。 1級なら年数を問われず、2級は原則として合格後3年(平成16年4月1日の時点ですでに合格していた人は1年)
  • ただし、資格と許可業種の組み合わせは決まっています。 施工管理技士だけで全業種をカバーできるわけではありません。さく井工事業には「さく井」の技能士、消防施設工事業には消防設備士といった別の系統もあります

資格名だけで判断しないでください。 申請する前に、許可行政庁が出している有資格コード一覧か、建設業法施行規則の別表で、自分の業種と自分の資格の組み合わせを確認してください。

資格を調べる前に、自分の仕事が29業種のどれに当たるかを、国土交通省の業種区分で確認してください(建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類)。

頼めるところと、頼めないところ

許可の申請書を作って役所に出すのは、行政書士の仕事です。 トランジットではお受けできません。

うちでできるのは、許可行政庁や行政書士から「集めてください」と言われた資料を、工事名・日付・会社名ごとに一覧へまとめる作業です。

どの資料で実務経験を証明できるか、許可が取れるかどうかの判断はしません。 そこは許可行政庁と行政書士の領域です。

どの書類を誰に頼めばいいかは、この書類、誰に頼めばいい?にまとめました。

よくある質問

Q. 一人親方でも、本当に取れますか?

取れます。法人であることは要件ではありません。新しく申請する場合は、自己資本500万円以上か、500万円以上を調達できる力など、財産的基礎も確認されます。

Q. 経営業務の管理と営業所技術者を、一人で兼ねられますか?

本人が両方の要件を満たし、同じ営業所で両方の仕事に就くなら、兼ねられます。 ガイドラインに、同一営業所内に限って兼ねることができると書かれています。営業所が1つあるだけでは足りません。要件を2つとも満たしていることが前提です。

Q. 営業所技術者になると、現場に出られなくなりますか?

すべての現場に出られなくなるわけではありません。

その営業所で契約した工事で、営業所と現場が近く、いつでも連絡がとれるなどの条件を満たせば、現場の主任技術者を兼ねられます(平成15年4月21日 国総建第18号)。

ただし、技術者の専任が必要な現場には別の条件があります。 2024年12月13日からは、専任が必要な現場でも一定の条件で兼任できる制度が加わりましたが、こちらは金額・現場数・移動時間・情報通信機器などの条件が付きます。

受注する工事で兼任できるかどうかは、契約する前に許可行政庁へ確認してください。

Q. 現場にいた年数を、全部そのまま数えられますか?

取りたい業種の工事をやっていた期間で見ます。 別の業種の年数は、その業種には使えません。同じ期間を2つの業種で二重に数えることも、原則としてできません。

ただし、業種の組み合わせによっては年数を短くできる扱いがあります。 複数の工事をやってきた人は、業種ごとに年数を分けたうえで許可行政庁に確認してください。

Q. 資格を取るのと、10年分の証明を集めるのと、どちらが早いですか?

人によります。すでに1級の技能士を持っていて、その職種・作業が取りたい許可業種に対応していれば、10年の実務経験ルートを使わずに済むことがあります。

前の会社や元請から書類がすぐ出てくる状況なら、集めるほうが早いこともあります。両方を並べて、短いほうを選んでください。

Q. 昔の会社がもうありません。証明できませんか?

道はあります。 ガイドラインには、法人が解散などしている場合は同等以上の役職にあった人が証明者になれること、それも得られない正当な理由があれば理由を書いて自己証明する扱いがあることが書かれています。

ただし扱いは申請先によって違うので、まず許可行政庁に相談してください。 元請に残っている記録や当時の通帳、CCUSの就業履歴など、手元で集められるものを先にそろえてから相談すると話が早いです。

Q. 「専任技術者」という言葉が出てきますが、同じものですか?

営業所に置く技術者のことなら、同じものです。 2024年12月13日から、一般建設業では「営業所技術者」という名称になりました。古い記事には前の名前で書かれています。

なお、現場に置く主任技術者や監理技術者の「専任」は、これとは別の話です。 同じ「専任」でも、営業所の話か現場の話かで意味が変わります。

まとめ:まずやることは3つです

1. 取りたい許可業種を決める

国土交通省の業種区分で、自分の仕事が29業種のどれに当たるかを確認します。ここを取り違えると、年数も資格も全部、別の業種の話になります。

2. 4つの要件を、自分の状況に当てはめる

経営業務の管理/営業所技術者/誠実性/財産的基礎。あわせて、欠格要件と、必要な社会保険の届出も確認してください。

3. 許可行政庁に必要な資料を聞いてから、前の会社や元請に連絡する

営業所技術者は、資格・指定学科と実務経験・10年の実務経験のどのルートを使うかを先に決めます。そのうえで、頼む資料を申請先に確認してください。

この順番だと、探す範囲を絞れます。 相手のある話なので、早めに声をかけておくと、頼まれた側も動きやすくなります。


許可は、一人親方でも取れます。ただし、現場の年数だけで決まるものではありません。 4つの要件と、その裏づけになる書類を順番に確認してください。判断そのものは、許可行政庁か行政書士に確認を。

取りたい業種と、必要な資料が分かれば、次に頼む相手もはっきりします。 手元の記録が少なくても、申請先に確認して、残っているものから一つずつ当たっていけば、道は見えてきます。

金額の線引きは建設業許可はいくらから必要?に書いています。

集めた資料の整理で手が止まっているところは、トランジットでお手伝いできます。XのDM(@transit_40)かLINEからどうぞ。許可の申請書の作成や官公署への提出はお受けできません(行政書士の領域です)。

なお最初のご相談では、個人情報の入った書類を送らないでください。 まず、取りたい許可業種・整理したい期間・手元にある書類の名前だけを教えてください。

出典

  • e-Gov法令検索:建設業法(昭和24年法律第100号)7条・8条・26条
  • e-Gov法令検索:建設業法施行令(昭和31年政令第273号)27条
  • e-Gov法令検索:建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)7条・別表
  • 国土交通省:許可の要件
  • 国土交通省:建設業許可事務ガイドライン(平成13年4月3日 国総建第97号)
  • 国土交通省:営業所における専任の技術者の取扱いについて(平成15年4月21日 国総建第18号)
  • 国土交通省:建設工事の種類、工事内容及び許可業種の分類
  • 国土交通省 九州地方整備局:建設業許可申請の確認資料
  • 国土交通省:令和6年度以降の技術検定制度概要
  • 一般財団法人建設業振興基金:建築施工管理に関する実務経験と対応する受検種別について
  • 厚生労働省:技能検定の受検に必要な実務経験年数一覧

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