建退共は一人親方でも入れる?|独立するときの手帳の扱いと、自分の日数の確かめ方

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(2026年10月時点の情報です。制度は変わることがあります。ご自身の日数や請求できるかどうかは、建退共の都道府県支部に確認してください)

現場の入口で、建退共の標識を見たことがある人は多いと思います。私も見たことがあります。

会社にいた頃、自分の共済手帳があり、証紙も見ました。会社を辞めたあと、私は退職金を請求しました。

ただし、会社を辞めただけで、誰でも請求できる制度ではありません。独立するときは、請求できる条件 と、一人親方として続けられる条件 を、分けて確かめる必要があります。

この記事では、請求するか続けるか、どちらがよいかは決めません。 自分の日数を確かめて、条件を確かめるところまでを、建退共の公式資料で整理します。

この記事でわかること

  • 建退共の仕組みと、掛金が「働いた日数」で積み上がること
  • 自分の納付日数を確かめる5つの方法
  • 退職金を請求できる条件(12月以上と、6つの請求事由)
  • 独立するとき、請求する場合と、任意組合で続ける場合の条件
  • 2026年10月1日の改正で変わったこと

先に答えを置きます

  1. 建退共は、事業主が働いた日数に応じて掛金を納め、独立や退職などの所定の条件を満たしたときに、建退共から本人へ退職金が支払われる制度です。 掛金日額は320円です
  2. まず、自分の納付日数を確かめます。 電子申請で納めた分は手帳に出ないため、手帳だけでは全部の日数が分からないことがあります
  3. 掛金納付月数が12月以上あり、「独立して事業を始めた」などの請求事由に当たれば、退職金を請求できます。 別の加入事業主のもとで、引き続き建退共の対象となる労働者として働く場合は、請求せずに同じ手帳で掛金を通算します
  4. 一人親方として任意組合の加入要件を満たす場合は、手帳を保管して、任意組合を通じて掛金を続ける方法があります。 手帳を持っているだけでは、掛金は増えません。一度退職金を受け取ってから入り直すと、新規加入になります
  5. 2026年10月1日から、建退共の予定運用利回りが1.3%から1.5%に引き上げられました。 2026年9月30日までに退職金の支給事由(この記事でいう請求事由)が生じた人は、改正前の計算です

独立する前に、建退共の手帳で確かめること。①自分の納付日数を確かめる(手帳・掛金充当書・通知はがき・建キャリ)②条件を確かめる ③請求する(12月以上+請求事由)、または任意組合で続ける(加入要件を満たす場合)。どちらがよいかは、日数と働き方で変わる

1. 建退共は、現場で働いた日数を積み上げる退職金です

建設業退職金共済(建退共)は、建設業の現場で働く人のための退職金の制度です。建設業の事業主が建退共と契約し、雇われて現場で働く人が「被共済者」になります。

仕組みはこうです。

  • 事業主が、働いた日数に応じて掛金を納めます。 納め方は、共済手帳に証紙を貼る方法と、電子申請(退職金ポイント)の2つです
  • 掛金日額は320円です(厚生労働省)。21日を1か月として数えます
  • 新しく加入した人は、最初の手帳の50日分を国が助成します。 1冊目の手帳は、証紙200日分と助成50日分で1冊です。2冊目からは250日分で1冊です
  • 建退共に加入している事業主の間なら、会社が変わっても掛金は通算されます
  • 退職金は、建退共から本人へ直接払われます

どの現場の分が対象になるかも決まっています。建退共の被共済者が現場で働いた分は、公共工事か民間工事かを問わず、すべての工事について掛金を納める基準になっています。 休日や欠勤の日は納められません。有給休暇や、事業主の都合で休みになった日は納めます。

そして、共済手帳は本人のものです。 建退共は事業主に向けて、従業員が辞めるときは、掛金を納めたうえで手帳を必ず本人に渡すよう案内しています。

2. まず、自分の納付日数を確かめます

請求するか、続けるかを考える前に、自分の日数を確かめます。請求できるかどうかも、これまでの分の退職金も、この日数が基準になるからです。

建退共は、納付日数の確かめ方として、次の5つを案内しています。

確かめ方分かること気をつけること
共済手帳表紙の「掛金納付実績」と、貼られた証紙の日数手帳が交付されたあとの、電子申請で納めた日数は入っていない
掛金充当書累計の掛金納付実績電子申請で納めるたびに、事業主 へ発行される
定期の通知はがきその時点の納付日数加入したとき、12月分がたまったとき、60月分ごとに届く。住所が変わったら変更届を出す
通知はがきの発行依頼必要なときの納付日数建退共本部へ依頼する(様式がある)
CCUSのアプリ「建キャリ」建退共の掛金納付状況CCUSに、建退共の加入者情報を登録しておく必要がある

ここでいちばん大事なのは、電子申請で納めた分は、手帳の証紙に出てこない ことです。手帳の証紙の日数だけを数えても、全部の日数にならないことがあります。電子申請分がある場合は、事業主に最新の掛金充当書を確認します。そこに記載された累計の掛金納付実績に、手元の共済手帳に貼られた証紙の日数を足して確認します。手帳・掛金充当書・通知はがきの累計同士を足すわけではありません。

おおよその退職金額は、建退共のホームページの「退職金試算」で、日数を入れて調べられます。

自分の納付日数を確かめる5つの方法。①共済手帳(表紙の掛金納付実績と貼られた証紙)②掛金充当書(累計の掛金納付実績・事業主へ発行)③定期の通知はがき(加入時・12月・60月ごと)④通知はがきの発行依頼(建退共本部)⑤CCUSアプリ「建キャリ」(建退共の加入者情報の登録が必要)。電子申請の分は、手帳の証紙には出てこない

手帳が手元にないときは、まず会社に返してもらうよう申し出ます。建退共は、共済手帳は本人のもの と説明しています。なくしてしまった場合は、再交付の申請ができます(よくある質問で説明します)。

3. 退職金を請求できる条件と、金額の決まり方

退職金を請求するには、2つの条件がそろう必要があります。

条件1:掛金納付月数が12月以上あること。 納付日数の合計を21で割って、12月以上になる必要があります(小数点以下は四捨五入)。

条件2:次の請求事由のどれかに当たること。

  1. 独立して事業を始めた
  2. 無職になった
  3. 建設関係以外の事業主に雇われた
  4. 建設関係の事業所の社員や職員になった(自分が事業主になった場合や、役員報酬を受けるようになった場合を含む)
  5. けがや病気のため、仕事ができなくなった
  6. 満55歳以上になった

請求事由によっては、証明が必要になります。

建退共のよくある質問は、退職金が出るのは事業所を辞めたときではなく、建設業で働かなくなったときで、建設業界で労働者として働いている間は、解約して請求することはできない と説明しています。別の加入事業主のもとで、引き続き建退共の対象となる労働者として働く場合は、同じ手帳で掛金を通算します。

一方で、請求事由には「独立して事業を始めた」「建設関係の事業所の社員や職員になった」も入っています。独立する場合などは請求事由に当たるため、建設業で働き続けるかどうかだけでは判断できません。

退職金を請求できる条件は、2つそろってから。条件1=掛金納付月数が12月以上(納付日数÷21)。条件2=請求事由のどれか1つ(独立して事業を始めた/無職になった/建設関係以外の事業主に雇われた/建設関係の事業所の社員・職員になった/けが・病気で仕事ができなくなった/満55歳以上になった)。請求には、掛金納付月数と請求事由の確認が必要

金額は、納付月数で決まります

退職金の額は、納付月数に応じた表で決まります。建退共は、掛金納付月数が12月以上24月未満の場合、退職金の額は掛金納付額の3〜5割程度になる と説明しています。ここで比べているのは、建退共に納められた掛金の合計額です。本人が実際に負担した額との比較ではありません。

自分の金額は、建退共の「退職金試算」で確かめるのが確実です。請求するときは、退職金請求書に「退職所得の受給に関する申告書」を添えます。この申告書を出さないと、退職金額の20.42%(復興特別所得税を含む)が源泉徴収されます(最終的な税額とは限りません)。支払いは、書類がそろって支部が受け付けてから、1か月ほどかかります。

2026年10月1日に、計算の前提が変わりました

2026年10月1日から、建退共の予定運用利回りが1.3%から1.5%に引き上げられました。 2026年7月29日に公布された政令(令和8年政令第239号)で、退職金の額の表も改められています。

建退共のホームページの「退職金額早見表」は、2026年10月7日に確認したとき、改正後の金額に変わっていました。ただし、2026年9月30日までに退職金の支給事由(この記事でいう請求事由)が生じた人には、改正前の計算が適用されます。「退職金試算」では、請求事由が生じた日と掛金の納付実績などを入力して、おおよその金額を確かめられます。

4. 独立するとき、請求するか、任意組合で続けるか

独立は、建退共の手帳にとっても分かれ目です。「独立して事業を始めた」は、請求事由の1つだからです。 一方で、一人親方として建退共を続ける方法もあります。

どちらにも条件があります。

請求する任意組合で続ける
条件掛金納付月数が12月以上+請求事由に当たる一人親方として、任意組合の加入要件を満たす
手帳退職金請求書と一緒に出す保管しておく(有効期限はない)
その後の掛金ここで区切りになる親方として働いた日は、任意組合を通じて原則として自分で負担する
気をつけること受け取ったあと入り直すと、新規加入になる手帳を持っているだけでは、掛金は増えない

いちばん大事なのは、請求したあとに入り直す場合です。建退共の退職金を受け取ったあと、また建退共に入る場合は、新規加入の扱いになります。新しい共済手帳と、新しい被共済者番号で始まります。請求する前の期間の続きには、なりません。 請求するには、あらためて12月以上が必要です。

逆に、手帳を保管しておくだけでは何も積み上がりません。続けるなら、任意組合を通じて掛金を納めていく必要があります。

考えるときに材料になる事実は、次のとおりです。

  • 自分の納付日数(2章の方法で確かめる)
  • 12月以上24月未満の退職金は、掛金納付額の3〜5割程度
  • 一人親方として自分で負担した掛金は、必要経費にならない(5章)
  • 2026年10月1日から、予定運用利回りが1.5%になった

どちらがよいかは、これまでの日数と、これからの働き方で変わります。迷ったら、手帳を持って建退共の都道府県支部に相談できます。

独立するとき、建退共の手帳は。まず自分の納付日数を確かめる。請求する=条件は12月以上+請求事由(独立して事業を始めた など)。受け取ったあと入り直すと新規加入(新しい手帳・新しい番号)。任意組合で続ける=条件は任意組合の加入要件を満たすこと。手帳を持つだけでは掛金は増えず、親方として働いた日の掛金は原則、自分で負担する。どちらがよいかは、日数と働き方で変わる

5. 一人親方が建退共を続ける方法

周りの一人親方は、建退共に入っていた気がします。建退共には、一人親方のための入り方が用意されています。

建退共は本来、事業主が契約して、雇われて働く人が入る制度です。そこで、一人親方が集まって「任意組合」をつくり、建退共がその規約を認めたときは、任意組合を事業主とみなし、一人ひとりの親方をその任意組合に雇われる労働者とみなす という形をとっています。大工組合や左官組合のような組織が、任意組合として契約することもできます。

入り方は2つです。

  1. 一人親方が集まって、任意組合をつくる(認定の申請をしてから、共済契約を結ぶ)
  2. すでにある任意組合に入る(どこにあるかは、建退共の都道府県支部に問い合わせる)

入れない人もいます。法人の代表者や、役員報酬を受けている人は入れません。 また、技能を修得中の人以外の人を常時雇って事業をしている人は、一人親方と呼ばれていても、任意組合には入れません。

掛金は、働き方によって納める人が変わります

一人親方の場合、その日にどう働いたかで、掛金を納める人が変わります。

  • 親方として働いた日:任意組合から納めてもらいます。掛金は自分で負担します
  • ほかの事業所に雇われて働いた日:その事業主から納めてもらいます
  • 元請が承諾した場合:一人親方として働いた日でも、任意組合から元請に申請して、元請から納めてもらうことができます。ただし、すべての元請が納めてくれると決まっているわけではありません

税金の扱いも、ここで分かれます。一人親方として自分で負担した掛金は、事業主が自分に掛けたものとして、必要経費にはなりません。 雇われて働いた日に、事業主が納めた掛金は、本人の給与所得には含まれません。

一人親方の掛金は、誰から納める? 親方として働いた日=任意組合から納め、掛金は自分で負担。ほかの事業所に雇われた日=その事業主から。元請が承諾した日=任意組合から申請して元請から(すべての元請が納めるとは限らない)。自分で負担した掛金は、必要経費にならない

同じ一人親方の制度でも、労災保険の特別加入は、特別加入団体を通じて入る別の仕組みです。考え方は一人親方の労災保険はいくら?にまとめています。

6. 現場の標識と、公共工事の掛金

冒頭の標識は、正式には「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場標識」といいます。官公庁から工事を受注した事業主は、現場事務所や工事現場の出入口など、見やすい場所に掲示するよう案内されています。 公共工事に限らず、民間工事の現場にも掲示するよう呼びかけられていて、シールは都道府県支部に請求すれば無料でもらえます。

公共工事では、建退共の掛金にかかる経費が、工事の予定価格に積算されています。 そのため元請が、下請で働く被共済者の分も含めて掛金を用意し、下請は加入している労働者の数を元請に報告します。建退共は、以前から慣習的に使われてきた「辞退届」を使わないよう求めています。

元請に出す書類でも、建退共は出てきます。施工体制台帳では、その工事で働く人ごとに、中小企業退職金共済の被共済者かどうかが記載事項になっています(施工体制台帳の記事)。許可業者が見積書に分けて示す経費にも、建退共の掛金が入っています(改正建設業法の見積書の記事)。

よくある質問

Q. 共済手帳をなくしてしまいました。

A. 再交付の申請ができます(様式第17号)。本人が申請する場合は、住民票の原本(マイナンバーの記載がないもの)を添えます。

Q. 会社が共済手帳を返してくれません。

A. 建退共は、共済手帳は本人のものだと説明しています。会社に、返してもらうよう、あらためて申し出てください。事業主は、従業員が辞めるときに手帳を渡すよう案内されています。

Q. 掛金納付月数が12月に満たない場合は?

A. 退職金は請求できません。建退共は、12月に満たない手帳も、これから建設業の仕事をすることがあれば全国どこでも使えて、有効期限もないので、本人が持っておくよう案内しています。

Q. 別の建設会社で働く場合は、請求しますか?

A. 会社を辞めただけでは請求しません。別の加入事業主のもとで、引き続き建退共の対象となる労働者として働く場合は、同じ手帳で掛金を通算します。ただし、建設関係の事業所の社員や職員になった場合や、独立して事業を始めた場合は請求事由に当たります。建設業で働き続けるかどうかだけでは判断できません。

Q. 退職金を受け取ったあと、また建退共に入れますか?

A. あらためて建設業で雇われて現場で働く場合などは、入れます。ただし新規加入の扱いになり、新しい共済手帳と、新しい被共済者番号で始まります。請求するには、また12月以上が必要です。

Q. CCUS(建設キャリアアップシステム)とは関係がありますか?

A. CCUSに登録している技能者は、アプリ「建キャリ」で建退共の掛金納付状況を確かめられます。そのためには、CCUSに建退共の加入者情報を登録しておく必要があります。

Q. 退職金に税金はかかりますか?

A. 原則として退職所得として扱われます。請求書に「退職所得の受給に関する申告書」を添えてください。申告書を提出しない場合は、退職金額の20.42%(復興特別所得税を含む)が源泉徴収されます。これは最終的な税額とは限りません。税金の扱いが分からない場合は、税務署に確認してください。

Q. 小規模企業共済とは、どう違いますか?

A. 別の制度です。建退共は、建設業の現場で働いた日数に応じて掛金を積み上げる制度で、一人親方は任意組合を通じて入ります。小規模企業共済は、中小機構が運営する、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。掛金の全額が所得から控除されます。一人親方が考える順番は保険と年金の順番の記事にまとめています。

まとめ

  • 建退共は、事業主が働いた日数に応じて掛金を納め、独立や退職などの所定の条件を満たしたときに、本人へ退職金が支払われる制度です。 掛金日額は320円、21日を1か月と数えます
  • まず、自分の納付日数を確かめます。 手帳、掛金充当書、通知はがき、はがきの発行依頼、建キャリの5つ。電子申請の分は手帳の証紙に出ません
  • 請求するには、掛金納付月数12月以上と、請求事由の両方が必要です。 別の加入事業主のもとで、引き続き建退共の対象となる労働者として働く場合は、同じ手帳で掛金を通算します。独立する場合などは請求事由に当たるため、建設業で働き続けるかどうかだけでは判断できません
  • 一人親方として任意組合の加入要件を満たす場合は、任意組合を通じて続ける方法があります。 手帳を持っているだけでは増えません。受け取ったあと入り直すと、新規加入になります
  • 2026年10月1日から、予定運用利回りが1.5%になりました。 2026年9月30日までに退職金の支給事由(この記事でいう請求事由)が生じた人は、改正前の計算です

独立すると、建退共の手帳をどうするかを自分で決める側になります。決める前に、自分の納付日数と、請求の条件・続ける条件を確かめておきます。

トランジットでは、新規入場で元請に出す書類を、ご本人の情報をもとにまとめるお手伝いをしています。建退共の加入手続きや退職金の請求手続きの代行、請求するか続けるかの判断は行いません。 日数の確認や請求できるかどうかは、建退共の都道府県支部に確認してください。

最初のご相談では、手帳の番号や、取引先名・現場名の入った書類を送らないでください。 まず「何の書類が、いつまでに必要か」だけ教えてください。

参考にした公式情報

  • 建設業退職金共済事業本部(勤労者退職金共済機構):建退共の退職金について/退職金の請求手続きをしたい(被共済者本人)/掛金納付状況を知りたいとき/一人親方(任意組合)について/掛金納付の基準/従業員が退職したとき/手帳の次回更新時期が到来したとき/現場標識/元請としてやること・下請としてやること
  • 建設業退職金共済事業本部:よくあるご質問【B1】加入できる従業員・【B2】一人親方・【B4】共済手帳・【B6】退職金の請求
  • 建設業退職金共済事業本部:お知らせ「退職金共済制度の一部改正について」(2026年8月7日)
  • e-Gov法令検索:中小企業退職金共済法施行令(昭和39年政令第188号)、中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第239号)
  • 厚生労働省:建設業退職金共済制度に係る新規加入掛金助成
  • 中小企業基盤整備機構:小規模企業共済 制度の概要

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