材料が上がったとき、元請に何を持っていくか|価格変更の協議に残す資料と建設業法
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(2026年9月時点の法令情報です。制度は変わることがあるので、実際の判断は許可行政庁や専門家に確認してください)
会社にいた頃、材木屋や金物屋が「値上げしました」と言いに来ることがありました。
価格改定のお知らせという紙で来る日もあれば、口頭だけの日もありました。こちらは「そうですよね」としか返せません。言いに来る側も気まずそうでした。
その値上がりを元請にどう伝えるかは、社長の仕事でした。私が現場で勝手に金の話をすると、怒られました。 だから、社長が何を持って行って、どう話したのかは知りません。
独立すると、その話を自分が持っていく側になります。 何を残しておけば話ができるのか。法律はどこまで決めているのか。この記事は、そこを整理します。
先に一つ、大事な線を引きます。 建設業法には、資材が上がるおそれを契約前に知らせ、上がったら協議を申し出る決まりがあります。ただし、その決まりが直接かかるのは建設業の許可を受けた「建設業者」 です。許可のない一人親方には、義務も、相手側の努力義務も、直接は適用されません。それでも、資料の残し方と出し方の型は、同じように使えます。
この記事でわかること
- 値上げの話で「根拠になる資料」と「ならない情報」
- 許可業者に適用される契約前の通知ルール(建設業法20条の2)と、その要件
- 見積書に添える一枚に、何を書くか
- 注文書・請書で確認する「価格が変わったときの決め方」の欄
- 契約の後に上がったとき、何を残して、どう申し出るか
先に答えを置きます
まず残すのは、この5つです。
- 口頭だけで終わらせない。 価格改定のお知らせ、メール、以前と現在の見積書など、値上がりを確認できる資料を残す
- 許可業者が建設業法20条の2の通知をするときは、必要な情報を書いた一枚を見積書に添える(書面か、メールなどの電磁的方法)。価格改定のお知らせなど、根拠を確認できる資料も一緒に示す
- 資材の種類・価格の基準日・情報源を書く
- 注文書・請書の「価格が変わったときの決め方」の欄を確認する
- 変更の申出・元請の回答・変更後の合意を、文字で残す
※許可のない一人親方にも、1・3・4・5の型はそのまま使えます。 ただし、2の通知ルールと、それに対応する注文者の努力義務は、直接には適用されません。
もう一つ。 資料をそろえれば値上げが通る、とは書きません。通るかどうかは、契約の内容と、相手の事情と、話し合いの経過で決まります。この記事が扱うのは、話し合いの土台になる資料を、どう残して、いつ出すかまでです。
1. 最初に、法律のルートを分けます

材料が上がったときの話は、法律の上では2つに分かれます。建設業法20条の2のルートと、それ以外の価格変更の相談です。 混ぜると、「紙を出せば元請に応じる義務が生じる」という読み違いが起きます。
許可業者に適用される、契約前の通知ルール
建設業法20条の2第2項は、こう定めています。
建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない
(建設業法20条の2第2項)
主語は「建設業者」です。建設業法で「建設業者」は、許可を受けて建設業を営む者を指します(建設業法2条3項)。この通知は、許可業者の義務です。
通知した建設業者は、契約の後にその事象が実際に起きたら、契約書の定めに従って、工期・工事内容・請負代金の変更の協議を申し出ることができます(同3項)。申出を受けた注文者は、 「当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めなければならない」 とされています(同4項)。応じる義務ではなく、誠実に協議するよう努める義務です。
この決まりは、令和6年の改正で入り、2024年12月13日に施行されました。国土交通省はこれを「価格転嫁協議の円滑化に関する通知ルール」と呼んでいます。
「不可抗力により生じる」高騰、という要件
通知の対象になる事象は、施行規則で決まっています。 「天災その他不可抗力により生じるもの」 という限定がついたうえで、①主要な資機材の供給の不足・遅延・価格の高騰、②特定の建設工事の種類における労務の供給の不足・価格の高騰、の2つです(建設業法施行規則13条の16第2項)。
国土交通省のガイドラインは、この「不可抗力」を 「天災その他自然的又は人為的な事象により生じる元請負人と下請負人の双方の責めに帰することができないもの」 と読んでいます。
通常の価格改定が、必ずここに当たるとは限りません。 原因と当事者の責任関係を含めて、事象ごとに判断されます。「材料が上がれば何でも通知の義務がある」という話ではありません。
もう一つ、ガイドラインには 「工期の比較的短い工事においてそのようなおそれが発生することは一般的には想定しにくい」 とあります。通知から事象の発生までには、相当の期間があることが前提だからです。これは、工期が比較的短く、その間に事象が発生するおそれが認められない場合には、通知しない判断も許容される、という趣旨です。 工期が短いというだけで、一律に対象外になるわけではありません。
許可のない一人親方の位置
許可を受けていなければ、20条の2の通知義務はかかりません。同時に、注文者側の「誠実に協議するよう努める」義務も、この条文からは直接には生じません。
ただ、価格変更について相談すること自体が禁止されるわけではありません。根拠になる資料を残し、見積書に添え、契約書の欄を確かめ、申出と回答を文字で残す。 この型は、法律のルートに乗るかどうかとは別に、話し合いの土台として使えます。以下の章は、その型の話です。
2. 口頭だけでは、契約前通知の根拠情報になりません

会社に来ていた値上げの知らせは、紙のときと、口頭のときがありました。20条の2に基づく契約前通知では、紙やメールで確認できる情報と、一社から口頭で聞いただけの情報では、扱いが違います。
ガイドラインは、20条の2の通知に添える「根拠情報」を、こう説明しています。
当該根拠情報の通知は、下請負人の通常の事業活動において把握でき、メディア記事、資材業者の記者発表又は公的主体や業界団体などにより作成・更新された一定の客観性を有する統計資料あるいは下請業者や資材業者から提出された、過去の同種工事における見積書など価格の上昇がわかる資料等に裏付けられた情報を用いる必要があり、一の資材業者の"口頭"のみによる情報など、「その状況の把握のため必要な情報」を欠き元請負人が真偽を確認することが困難である情報は、根拠情報から除かれる
(国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン」第12版)
除かれているのは、資材業者1社から口頭で聞いただけの情報です。口で聞いた話がすべて無意味という意味ではありません。相手が真偽を確かめられない情報は、契約前通知の根拠としては足りない、という説明です。
残す側に回るのは、次のようなものです。
- 材料屋からの価格改定のお知らせ(紙でも、メールでも)
- 資材メーカーや商社の記者発表、公表された価格改定の案内
- 公的機関や業界団体の統計資料
- 以前と現在の見積書。同じ材料について、いつ、いくらだったかが並ぶもの
通知には、資機材の種類と、その価格の基準日と、根拠情報の情報源を明示することが求められています。一方で、「把握している範囲で公表資料を示せば足り、新たな調査、資料収集等をする必要はない」ともあります。手元にある資料を、捨てずに残す。 まずはそこからです。
例えば、口頭で「来月から上がる」と言われたら、 「価格改定のお知らせか、内容の分かるメールをもらえますか」と頼みます。 紙やメールで受け取ったものは、見積書と一緒に残しておきます。
3. 許可業者が契約前に通知するときの流れ

ここは許可業者の話です。流れは、契約の前と後で2段に分かれます。
契約の前
- おそれを把握する。 主要な資材が、不可抗力にあたる事象で上がりそうだと認めるとき
- 根拠情報を用意する。 2章の資料。資材の種類・基準日・情報源
- 見積書に書面を添えて交付する。 施行規則は、見積書を作るときは 「これらの情報を記載した書面を添付のうえ当該見積書を」交付すると定めています(建設業法施行規則13条の17第2項)。書面が電磁的記録で作られていれば、メールなどの電磁的方法でもかまいません(同4項)
- 元請も自分も、その書面を見積書と一緒に保存する。 ガイドラインは、元請も確認したことを記録するため、双方が保存しておくことが望ましいとしています
通知するかどうか、どの範囲を通知するかは、下請負人が自分で判断してよいとされています。根拠資料にない将来の価格を、断定して書く必要はありません。
契約の後
- 通知した事象が、実際に起きる
- 契約書の定めに従って、協議を申し出る。 20条の2第3項は、19条1項7号・8号の定めに従った変更の協議を申し出ることができる、と書いています。契約書に価格変更の決め方が書いてあることが前提です(5章)
- 注文者は、誠実に協議するよう努める。 根拠を欠く場合や正当な理由がある場合は除かれます(同4項)
通知をしていなかった場合は、このルートには乗りません(6章)。
4. 見積書に添える一枚に書くこと

ガイドラインが求めているのは、資機材の種類・価格の基準日・情報源です。それに、見積りへの影響を一行足せば、一枚になります。
添える書面には、対象となる資材、価格の基準日、情報源、見積りへの影響を書きます。 上の図は、架空の内容で作った記載例です。
根拠資料に書かれていない将来価格を、自分で断定して書きません。 価格改定のお知らせに改定日や改定率が書かれている場合は、その内容と出どころをそのまま示します。資料にない予測は加えず、現在の見積価格の基準日と情報源を書きます。
メールで送るなら、本文にこの4つを書いて、価格改定のお知らせを添付します。送ったメールは消さず、返信も残します。 これが7章の「残す」の入口になります。
許可のない一人親方が同じ一枚を添える場合、それは20条の2の通知ではなく、任意の資料です。 法律上の位置づけは違いますが、相手が金額の根拠を確かめられる資料であることは同じです。
5. 注文書・請書で、価格変更条項を確認する

3章の協議は、契約書の定めに従って申し出るものでした。その定めが、どこにあるか。
建設業法19条1項は、請負契約の書面に書く事項を並べています。その8号が、こう書かれています。
価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め
(建設業法19条1項8号)
この8号は、令和6年の改正で契約書の法定記載事項に追加されました(2024年12月13日施行)。
注文書・請書、または一緒に交わす基本契約書や約款を開いて、 「価格が変わったとき」の欄を探します。
条文上の中心は、どのような場合に請負代金を変更するかと、変更額をどう計算するかです。
- どんなときに変更できるか(条件)
- いくら変わるか(算定方法)
契約書や約款に、協議を申し出る方法や連絡先も書かれていれば、あわせて確認します。
欄がなければ、契約の前に確認します。変更するときも、その内容を書面にして相互に交付します(19条2項)。口頭で「上がった分は見るよ」と言われても、それだけでは変更後の契約内容が残りません。
契約書面の形(契約書方式・基本契約書+注文書と請書・注文書と請書+約款)と、15の事項のうち先に見る欄は、注文書と請書の記事に整理しました。
6. 契約の後に値上がりしたとき
ここで、2つのルートをもう一度分けます。
許可業者が、20条の2に基づいて契約前に通知していた場合
許可業者が、不可抗力による価格高騰などのおそれを20条の2に基づいて契約前に通知し、その事象が契約後に実際に起きた場合は、契約書の定めに従って変更の協議を申し出ることができます(3章)。注文者に課されるのは、正当な理由がある場合などを除いて、誠実に協議へ応じるよう努めることです。 変更に応じる義務や、増額を認める義務ではありません(建設業法20条の2第3項・4項)。
通知していなかった場合
契約前の通知をしていなくても、価格変更について相談することまで禁止されるわけではありません。 ただし、それは建設業法20条の2第3項に基づく申出と同じではなく、注文者に同条4項の努力義務が当然に生じるとは限りません。
それでも、型は同じです。ガイドラインは、下請負人の側にも「変更のために必要な見積りの案やその理由を書面等にて提出」することを求めています。口頭で「上がったので何とかなりませんか」ではなく、変更後の見積りと、上がった根拠を、文字で出します。
「不当に低い請負代金の禁止」との関係
建設業法19条の3は、注文者が取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金とする契約を禁じています。契約後に原材料費などが高騰したのに、それに見合う下請代金の増額を行わないことも、これに該当する場合があるとガイドラインは説明しています。ただし、値上がりがあれば必ず違反になるという意味ではありません。 個別の契約内容や協議の経過によります。元請側にも、上流の発注者との価格変更協議が必要になる場合があります。
変更に応じられないと言われたとき
公正取引委員会の考え方として、ガイドラインは、コストが上がって取引価格の引上げを求められたのに、価格転嫁をしない理由を書面や電子メールで回答しないまま据え置くことは、一定の場合に独占禁止法上の問題となるおそれがあると紹介しています。そのうえで、元請の側には「価格転嫁をしない場合にはその理由を書面等で回答することが適切」としています。
ですから、応じられないと言われたときは、理由を書面かメールで回答してもらえるよう求めます。 一律の回答義務がある、とまでは書けません。ただ、求めること自体は普通のやり取りです。自分が出した資料と、相手の回答を残します。
7. 提出した資料と回答を残す

残すのは、この5つです。
- 値上がりを示す資料。 価格改定のお知らせ、メール、以前と現在の見積書
- 見積書に添えた一枚(4章)
- 変更後の見積書。 上がったあとに出し直したもの
- 元請の回答。 応じる・応じない・一部応じる。理由があればその文面
- 変更後の注文書・請書。 合意した内容を書面にしたもの(5章)
ガイドラインは、内閣官房と公正取引委員会の「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を引いて、 「価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者と双方で保管すること」 が求められていると書いています。建設工事では、見積りのやりとりがその記録にあたる、という整理です。
許可業者には、保存の義務があります。 材料費等を記載した見積書を作ったときはその見積書を、契約前に注文者と打ち合わせた記録を作ったときはその記録を、保存しなければなりません(建設業法施行規則26条5項)。
許可のない一人親方には、この保存義務は直接かかりません。 それでも残す理由は同じです。次の見積りのときに、前回いくらで、何を根拠に、どう答えられたかが手元にあるかどうかです。
数字で見る現在地
国土交通省が2026年1月1日時点で行った調査(建設企業・有効回答1,939社)から、この記事に関係する数字だけを置きます。
| 項目 | 数字 |
|---|---|
| 物価等の高騰に関する契約変更条項が請負契約に「あった」 | 54.9% |
| 二次以降の下請が主の企業で、契約変更条項が「あった」 | 44.5% |
| 価格変動を受けて、契約変更の協議を行った企業 | 約4割 |
| 協議した企業のうち、全部または一部の契約変更が行われた | 約9割 |
約9割は、協議した企業の中の割合です。 協議しなかった企業がどうなったかは、この数字からは分かりません。
よくある質問
Q. 材料は元請が支給しています。関係ありますか。
値上がりした材料を元請が支給し、自分が購入しないなら、その材料費の増加を自分の請負代金へ乗せる話ではありません。 ただし、自分で用意する別の材料や燃料、労務費への影響は、分けて確認します。手間の側の話は、労務単価の調べ方の記事にまとめています。
Q. ホームセンターで買った材料は、何を残せばいいですか。
同じ材料について、以前と現在のレシートや見積書を比べられれば、価格の上昇を示す資料になります。 現在のレシート1枚だけでは、以前からどれだけ上がったかまでは分かりません。よく使う材料は、レシートを日付ごとに残しておくと、並べて見せられます。
Q. 値上がりのおそれを契約前に伝えたら、関係が悪くなりませんか。
ガイドラインは、価格転嫁の協議では、発注者側から協議の場を設けることも有効だとしています。契約前に根拠を示すのは、将来の変更可能性を双方が確認するためです。関係が悪くならないことまでは約束できませんが、口頭だけでなく資料を添え、契約書の定めに沿って伝えます。
Q. 2週間くらいの工事でも、契約前の通知は必要ですか。
工期が2週間というだけで、通知が不要と決まるわけではありません。 その期間中に、不可抗力による資材価格の高騰などが生じるおそれを契約前に把握しているかで判断します。通知せず、契約後に値上がりした場合は、6章の通常の変更相談として、根拠資料と変更後の見積りを出します。
Q. 変更に応じてもらえないとき、どこへ相談できますか。
国土交通省は、建設工事の請負契約をめぐるトラブルに対応する相談窓口として、建設業取引適正化センターを案内しています。相談すれば増額してもらえる、という窓口ではありません。 契約や取引上の扱いに迷う場合の相談先です。契約の法的判断や、すでに争いになっている場合は弁護士へ、契約書類の作成や記載の相談は行政書士へ、という線は他の記事と同じです。
まとめ
- 資材業者1社から口頭で聞いただけの情報は、建設業法20条の2の通知に添える根拠情報になりません。 価格改定のお知らせ、メール、以前と現在の見積書など、値上がりを確認できる資料を残します
- 契約前の通知ルール(20条の2)が直接適用されるのは、許可業者です。 対象は不可抗力により生じる高騰で、短い工事では生じにくいとされています。許可のない一人親方には、義務も、注文者側の努力義務も、直接は適用されません
- 通知するときは、見積書に一枚添えます。 資材の種類・価格の基準日・情報源。根拠資料にない将来価格は断定しません
- 注文書・請書の「価格が変わったときの決め方」の欄を確認します(19条1項8号)。変更するときも書面で相互に交付します
- 契約の後に上がったら、根拠と変更後の見積りを文字で出し、回答を残します。 通知していなかった場合は、20条の2の申出とは別のルートです
- 残すのは5つ。 値上がりを示す資料、添えた一枚、変更後の見積書、元請の回答、変更後の注文書・請書
会社にいた頃、値上げの知らせを受け取った先の話は、社長の仕事でした。独立すると、資料を残すところから、その先の相談まで自分で行います。口頭だけで終わらせず、話し合いの土台を手元に残します。
契約書類の作成や、その書類に何をどう記載するかの相談は行政書士へ。契約の法的判断や交渉、すでに争いがある場合は弁護士へご相談ください。 トランジットでは、届いた価格改定のお知らせや見積書のファイル名を整え、現場ごと・材料ごとに分類し、管理表へ入力するところまでお手伝いしています。(料金の目安はこちら)XのDM(@transit_40)かLINEからどうぞ。
なお最初のご相談では、個人情報の入った書類を送らないでください。 まず、何の書類が、いつまでに必要かだけ教えてください。
参考にした公式情報
- e-Gov法令検索:建設業法(昭和24年法律第100号)2条・19条・19条の3・20条・20条の2
- e-Gov法令検索:建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)13条の16・13条の17・26条
- 国土交通省:建設業法令遵守ガイドライン(元請負人と下請負人の関係に係る留意点)第12版(令和8年1月)
- 国土交通省:報道発表「建設業の価格転嫁、ICT活用、技術者専任合理化について、新制度の導入に際して詳細を定めました」(令和6年12月13日)
- 国土交通省:「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和7年度)」調査結果(建設企業)
- 国土交通省:建設工事の請負契約に関する相談窓口(建設業取引適正化センター)
- 内閣官房・公正取引委員会:労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令和5年11月29日)
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