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【2026年8月改正】高額療養費の上限はいくら上がった?|一人親方の医療費と、止まる収入
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現場にいた頃、怪我で2か月ほど休んだ一人親方がいました。
その間は、自分で入っていた民間の保険と、労災でしのいでいたと聞きました。仕事のほうは、周りが手分けしてカバーしました。
医療費の話は「治療費がいくらかかるか」に目が向きがちです。ただ、日当で働く人にとって本当に重いのは、その後ろにある「入ってこなくなるお金」のほうです。
2026年8月の診療分から、その治療費の上限が上がりました。まずそこを正確に押さえて、そのうえで収入の話までいきます。
この記事でわかること
- 2026年8月の診療分から、高額療養費の上限がいくら上がったか
- 新しく始まった「年間上限」とは何か
- 高額療養費と医療費控除の違い(両方使えます)
- 一人親方が備える順番

高額療養費とは、1か月の上限を決める制度
健康保険が使える診療(保険診療)の自己負担には、1か月ごとの上限があります。上限を超えた分は、加入している健康保険から払い戻されます。これが高額療養費です。
対象になるのは保険診療分だけで、差額ベッド代や入院中の食事代、自由診療は含まれません。
上限額は所得によって変わります。たとえば70歳未満で、年収の目安が約370万円から約770万円の区分なら、2026年8月の診療分から、こうなっています。
85,800円+(医療費−286,000円)×1%
保険診療で医療費が100万円かかった場合、限度額の適用を受けずに、いったん3割の30万円を窓口で払ったとします。それでも最終的な自己負担は92,940円で、差額は健康保険から戻ります(あとに出てくる方法を使えば、窓口での支払いを最初から上限額までにできます)。
「医療費が高い」と言われる場面でも、青天井にはならない仕組みになっています。
2026年8月から、上限額が上がりました
2026年(令和8年)8月の診療分から、この上限額が引き上げられました。次の表は70歳未満が対象です。70歳以上は所得区分の分け方も、外来の上限の扱いも異なるため、この表は当てはまりません。
| 年収の目安 | 2026年7月診療分まで | 2026年8月診療分から |
|---|---|---|
| 約1,160万円〜 | 252,600円+(医療費−842,000円)×1% | 270,300円+(医療費−901,000円)×1% |
| 約770万〜約1,160万円 | 167,400円+(医療費−558,000円)×1% | 179,100円+(医療費−597,000円)×1% |
| 約370万〜約770万円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% | 85,800円+(医療費−286,000円)×1% |
| 〜約370万円 | 57,600円 | 61,500円 |
| 住民税非課税 | 35,400円 | 36,900円 |
※年収は会社員などの目安です。国民健康保険では「旧ただし書き所得」で区分されるため、売上や年収をそのまま表に当てはめることはできません。
実際にいくら増えるのか
ここは間違えやすいところです。
年収370万〜770万円の区分を見ると、定額の部分が80,100円から85,800円に上がっています。差は5,700円です。ところが、実際に増える金額はこれより少し小さくなります。
医療費が100万円の場合で比べると、2026年7月診療分までは87,430円、8月診療分からは92,940円です。この例では、自己負担が5,510円増えました。
5,700円ではなく5,510円になるのは、1%を加算し始める基準額も、26万7,000円から28万6,000円へ変わるためです。
なお、多数回該当の金額は据え置きです。多数回該当とは、直近12か月の間に3回以上高額療養費に当てはまった人の、4回目以降の上限額を下げる仕組みです。長く治療を続けている人の負担を増やさない、という考え方によるものです。
2026年8月から始まった「年間上限」
2026年8月の診療分から、月ごとの上限とは別に、年間の上限が始まりました。
対象になる期間は8月から翌年7月までの1年間です。月ごとの上限に届かない月が続いても、この1年間に払った保険診療の自己負担額を合計して年間上限を超えた場合は、超えた分が保険者から払い戻され、最終的な年間の負担が上限内に収まります。
合計するのは、月ごとの上限と同じく保険診療分だけです。差額ベッド代や食事代は入りません。
| 年収の目安(70歳未満) | 年間上限 |
|---|---|
| 約1,160万円〜 | 168万円 |
| 約770万〜約1,160万円 | 111万円 |
| 約370万〜約770万円 | 53万円 |
| 〜約370万円 | 53万円 |
| 住民税非課税 | 29万円 |
※年収の目安の読み方は、前の表と同じです。国民健康保険では「旧ただし書き所得」で区分されます。
なお、年収換算でおよそ200万円未満の課税世帯は、その区分に当てはまることが確認できれば、年間上限が41万円になります。ただしこの分の払い戻しは2027年8月以降です。条件が細かいので、当てはまりそうな方は加入先へ確認してください。
厚生労働省の資料には、これまで多数回該当にならなかった人の例として、年間76.7万円だった負担が53.0万円になる(約23.7万円の負担減)ケースが挙げられています。
つまり今回の見直しは、上限が上がるという話だけではありません。毎月ぎりぎり上限に届かない治療を1年続けている人にとっては、負担が軽くなる改正でもあります。
ちなみに2027年8月からは、70歳未満の所得区分が今の5つから13に細かく分かれ、上限額もさらに見直される予定です。
治療費には上限がある。収入にはない
ここからが本題です。
高額療養費のおかげで、1か月の保険診療の自己負担は上限で止まります。一方で、働けない間に入ってこないお金には、上限も下限もありません。
会社員には、傷病手当金があります
会社員が入る健康保険には、病気やケガで働けないときに支給される傷病手当金があります。給与のおよそ3分の2にあたる額が、通算で1年6か月まで支給される仕組みです(連続する3日間の待期のあと、4日目から)。
国民健康保険には、原則ありません
一人親方の多くが入る国民健康保険には、これがありません。
国民健康保険法では、傷病手当金は「行うことができる」と定められています。やってもよい、というだけで、義務ではないという意味です。市町村国保や国保組合の傷病手当金は法律上の任意の給付で、会社員の健康保険のように全国共通で支給されるものではありません。独自の給付がある場合もあるため、加入先への確認が必要です。
そのため、本人が働けないと売上が止まる一人親方は、国保からの収入補償を前提にしない備えが要ります。
労災は、仕事や通勤が原因のけが・病気が対象です
冒頭の一人親方が労災でしのげたのは、仕事中のケガだったからです。そして、労災保険に特別加入していたからでもあります。
一人親方は、労働者ではなく事業主の扱いになります。そのため、労働者に当たらない一人親方は、特別加入していなければ、原則として労災保険の給付を受けられません。
労災保険が対象とするのは、仕事中や通勤中のけがだけではありません。仕事が原因と認められる病気も対象になる場合があります。一方、仕事と関係のない病気やけがは対象外です。
休業に関する給付は、一定の要件を満たした場合、休業4日目から支給されます。金額は、あらかじめ選んだ給付基礎日額の60%に、休業特別支給金の20%を加えた、合計80%相当です。
整理すると、こうなります。
| 会社員 | 一人親方(国保) | |
|---|---|---|
| 治療費の上限 | あり(高額療養費) | あり(高額療養費) |
| 病気で働けない期間の収入 | 傷病手当金あり | 原則なし |
| 仕事が原因のけが・病気 | 労災 | 特別加入したうえで、要件を満たせば労災 |
先ほどの例で上限が5,510円上がる話より、この一行のほうが金額としては桁が違います。たとえば日当2万円で月20日働く予定だった人なら、1か月休むと、単純計算で40万円の売上が止まります。実際の減少額は稼働日数や契約によって変わりますが、治療費の増加より大きくなる可能性があります。
医療費控除との違い
高額療養費とよく混同されるのが、医療費控除です。別の制度で、両方使えます。
- 高額療養費:健康保険から戻ってくる。窓口負担が上限を超えた分
- 医療費控除:税金が戻ってくる。1年間に払った医療費が一定額を超えたとき、確定申告で所得から差し引ける
医療費控除の目安は、1年間の医療費が10万円を超えた分です(総所得金額等が200万円未満の人は、その5%を超えた分)。生計を同じくする家族の医療費も合算できます。自分の医療費だけでは届かなくても、家族の入院があった年は超えることがあります。
ひとつ注意があります。医療費控除を計算するときは、高額療養費や、その入院費を補てんするために受け取った入院給付金を、対象となった医療費から差し引きます。ただし、給付金がその医療費を上回っても、余った分をほかの医療費から差し引く必要はありません。
では、民間の医療保険は要るのか
冒頭の一人親方は、民間の保険と労災の両方でしのいでいました。
ここで「だから保険に入りましょう」とは書きません。必要な保障は、貯金がどれだけあるか、家族構成、仕事の内容で変わります。同じ保険料を払うなら貯金に回したほうがいい人もいます。
判断の材料になるのは、この順番だと思っています。
- 国保か、健保か(傷病手当金があるかどうかで、必要な備えの量が変わります)
- 労災に特別加入しているか(仕事や通勤が原因のけが・病気に備えるものです)
- 働けない期間、何か月ぶんの生活費が手元にあるか
- そのうえで足りない部分を、保険で埋めるかどうか
医療保険の要る人・要らない人については、別の記事に整理しました。
よくある質問
Q. 上限額が上がるのは、いつの医療費からですか?
A. 2026年8月の診療分からです。7月に受けた治療は、7月診療分までの金額で計算されます。
Q. 手続きは必要ですか?
A. 上限額の変更に手続きは要りません。ただし高額療養費そのものは、マイナ保険証を医療機関で提示して限度額情報の提供に同意するか、必要に応じて「限度額適用認定証」を提示すると、窓口での支払いを月の限度額までに抑えられます。利用しない場合は、いったん通常の自己負担額を支払い、上限を超えた分をあとから申請して受け取ることがあります。
Q. 年間上限は、自分で申請するのですか?
A. 制度の詳細は加入している健康保険(市町村国保、国保組合、協会けんぽなど)によって案内が異なります。ご自身の保険者に確認してください。
Q. 家族の分も合算できますか?
A. 同じ公的医療保険に入っている家族の自己負担は、合算できる場合があります。ただし70歳未満では、原則として1件2万1,000円以上の自己負担が合算の対象です。同じ月でも、医療機関ごと、入院と外来で別々に計算され、あとから申請して合算される形になることもあります。条件が細かいので、加入している保険者に確認してください。
Q. 一人親方は、どの区分で見ればいいですか?
A. 国民健康保険の場合は、年収そのものではなく「旧ただし書き所得」という金額で区分が決まります。国民健康保険料の通知や、市町村の窓口で確認できます。
Q. 建設国保に入っている場合も同じですか?
A. 高額療養費は公的医療保険に共通の仕組みです。ただし付加給付や独自の給付がある組合もあるため、加入している組合に確認してください。
Q. 労災の特別加入は、いつでも入れますか?
A. 一人親方の特別加入は、労働局の承認を受けた団体を通じて加入します。ケガをしてから遡って加入することはできません。
まとめ
- 2026年8月の診療分から、高額療養費の上限額が上がった。医療費100万円の例では、年収約370万〜770万円の区分で5,510円増えた
- 同時に年間上限が始まった。長く治療が続く人は、逆に負担が軽くなる場合がある
- 多数回該当の金額は据え置き
- 一人親方が本当に備えるべきなのは、治療費より止まる収入
- 国民健康保険の傷病手当金は任意の給付で、原則ない。労働者に当たらない一人親方は、特別加入していなければ原則として労災の給付を受けられない
自分の所得区分や手続きは、加入している健康保険へ確認してください。
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(2026年8月18日時点の情報です。制度の運用は改定されることがあります。ご自身の限度額や手続きは、加入している健康保険の窓口へご確認ください。この記事は保険商品の販売や特定の商品の推奨を目的としたものではありません)
(出典:厚生労働省・高額療養費制度を利用される皆さまへ(同ページ掲載の「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」「高額療養費制度に関する参考資料」)/国民健康保険法(第58条)/全国健康保険協会・傷病手当金/厚生労働省・特別加入制度のしおり/国税庁・医療費を支払ったとき(医療費控除)/国税庁・医療費控除の対象となる入院費用の具体例)
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