一人親方の帳簿のつけ方|白色でも記帳は義務。青色の10万・55万・65万は何が違う?
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(2026年8月時点の法令情報です。制度は変わることがあるので、実際の判断は税務署や税理士さんに確認してください)
会社で働いていた頃、「自分の帳簿」というものはありませんでした。
売上も経費も会社のもので、入力は事務所の人がやっていました。まわりで帳簿をつけていたのは、社長と、個人でやっている職人だけです。職人として現場に出ている間、帳簿の話は一度も出てきませんでした。
独立して、その収入を事業所得として申告するなら、その日から自分の帳簿が始まります。教えてくれる人がいないまま始まります。
この記事でわかること
- 事業所得がある人は、白色申告でも記帳と保存が必要なこと
- 何を、何年残すのか
- 青色の10万円・55万円・65万円は、何をすると変わるのか
- 会計ソフトを使う前に決めておく3つ

先に答えを置きます
帳簿の入口は3つです。
- 紙の領収書は、保存の方法を決めるまで捨てない
- PDFの請求書や領収書を消さない
- 現金払いの記録を、あと回しにしない
白色か青色かを決める前に、この3つを始めておけば、あとから整理できます。捨てたものと消したものは戻りません。
そのうえで、申告のしかたによって帳簿の重さと控除額が変わります。
| 申告のしかた | 帳簿の重さ | 青色申告特別控除 |
|---|---|---|
| 白色 | 簡易な方法で記帳できる(一定の取引は日々の合計でも可) | なし |
| 青色 | 55万円・65万円の要件に届かない場合 | 最高10万円 |
| 青色 | 複式簿記+決算書類を添付+期限内に提出 | 最高55万円 |
| 青色 | 上の条件に加えて、e-Taxで申告するか電子帳簿保存 | 最高65万円 |
大事なのは、この表の一番上です。事業所得がある人は、白色を選んでも記帳と保存の義務がなくなりません。
「青色にしていないから帳簿は要らない」と思っている人がいますが、そうではありません。
事業所得がある人は、白色でも記帳は義務です
国税庁の説明では、記帳が必要なのは「不動産所得、事業所得または山林所得のある方」です(国税庁No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度・令和7年4月1日現在法令等)。
この記事は、仕事の収入を事業所得として申告している一人親方を想定して書いています。
ここは先に断っておきます。一人親方という呼び方だけで、所得の区分が決まるわけではありません。 働き方や規模によって、事業所得ではなく雑所得や給与所得として扱われることもあります。自分がどれに当たるか分からない場合は、税務署か税理士さんに確認してください。
そのうえで、記帳する側にあたる人は、青色の届出を出していても出していなくても記帳が要ります。
書く中身も決まっています。
- 取引の年月日
- 売上先・仕入先など、相手の名前
- 金額
- 日々の売上げ・仕入れ・経費の金額
ただ、思っているほど細かくはありません。同じページに、こう書かれています。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
1件ずつ全部書き出さないといけない、というものではありません。
ただし、どの取引でも無条件にまとめられるわけではありません。 国税庁の記帳のしかた 白色申告編(令和8年5月1日現在)を見ると、まとめて書ける範囲が区分ごとに決まっています。柱は2つです。
- 納品書控や請求書控を残していて、内容を確認できる取引
- 少額の現金売上、少額の現金仕入、少額の費用
つまり、まとめて書けるのは、元になる紙を残しているからです。 捨ててしまうと、この簡単なやり方の前提から外れます。ここでも、捨てないことが先に来ます。
形にすると、こういう並びです。
| 日付 | 相手 | 何の取引か | 売上 | 仕入・経費 |
|---|---|---|---|---|
| ○月○日 | ○○建設 | ○○工事分 | 金額 | — |
| ○月○日 | ○○金物店 | 買ったものの内容 | — | 金額 |
これは並べ方の形です。売上をどの日で記録するか、支払いをどの区分に入れるかは、取引の中身で変わります。 迷うものは税務署か税理士さんに確認してください。
何を、何年残すのか
まず白色申告の場合です。
| 残すもの | 期間 |
|---|---|
| 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
| それ以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
| 決算に関して作った棚卸表など | 5年 |
| 請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
(国税庁 No.2080より)
青色申告は、年数の分かれ方が違います。 帳簿と書類を原則7年間保存し、そのうち請求書・見積書・納品書・送り状などが5年でよい、という形です(国税庁 No.2070)。白色の表をそのまま当てはめないでください。
ここに、もう一段の例外があります。 インボイス登録をしている人は要注意です。
消費税の課税事業者が仕入税額控除のために残す請求書などは、7年間です。インボイス発行事業者として渡した適格請求書の写しや、その電子データも7年間とされています(国税庁記帳のしかた 白色申告編・令和8年5月1日現在)。
つまり、所得税では5年でよい請求書でも、消費税のルールで7年になることがあります。 どれが7年に当たるかは迷いやすいので、インボイス登録をしているなら、請求書関係は7年でそろえておくと管理が楽です。
それと、5年・7年の数え方です。 受け取った日からそのまま数えるわけではありません。
- 書類……作った年・受け取った年の翌年3月15日の翌日から数えます
- 帳簿……帳簿を閉じた年の翌年3月15日の翌日から数えます
たとえば2026年中に受け取った領収書は、2027年3月16日から数え始めます。1年近くずれるので、早く捨てないでください。
保存する場所は、どちらも自宅や事業所と決められています。
領収書を箱に入れているだけの人は、まず箱を年ごとに分けるところからで構いません。捨てていなければ、あとから直せます。
自分が送ったPDFの請求書も、印刷して捨ててはいけません
紙でやりとりしていたら保存が必要な書類——注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、請求書など——をデータで受け取ったり渡したりした場合、そのデータのまま保存する義務があります。出典は国税庁のリーフレット電子取引データを適切に保存できていますか?(令和6年11月)です。
元請からメールで届いた注文書や支払通知書。自分が元請へ送ったPDFの請求書。ネットで資材を買ったときにダウンロードした領収書。印刷して紙で綴じたから元データは消していい、とはなりません。 受け取ったものだけでなく、渡したものも対象です。

原則のルールは3つあります。改ざん防止の措置をとること、画面やプリンタを備え付けること、日付・金額・取引先で検索できるようにすること。
このうち、条件を満たすと軽くなるものが2つあります。
1つ目。検索の要件は、条件を満たせば求められません。
「基準期間(2年(期)前)の売上高が5,000万円以下の方」等は、電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしていれば、③の検索要件を満たす必要はありません。
見るのはその年ではなく、原則2年前の売上高です。また、税務調査でデータを渡せる状態にしておくことが前提になります。
2つ目。原則のルールに間に合っていない人向けに、猶予措置があります。
原則の保存ルールに従えないことについて所轄税務署長が相当の理由があると認め、かつ税務調査のときに、データのダウンロードの求めと、印刷した書面の提示・提出の求めの両方に応じられる場合は、データを保存しておくだけで大丈夫とされています。この猶予措置に事前の届出は要りません。
自動で適用されるものではありませんが、まずやることは1つです。データをデータのまま、消さずに残す。
検索できる状態にする簡単なやり方として、国税庁は、ファイル名を「日付_金額_取引先」の順にして、1つのフォルダにまとめて入れる方法を示しています。検索のためだけなら、専用のソフトは要りません。改ざん防止など、ほかの要件は別に確認してください。
残していないと、直すときの負担が重くなります
記帳と保存には、後ろ向きの理由もあります。
税務調査で、売上に関する帳簿を保存していないことや、売上の記載が足りないことが見つかった場合、その帳簿に書くべきだった申告漏れの分について、過少申告加算税や無申告加算税の割合が5%または10%加重されます。 令和5年分の確定申告に対する修正申告などからの取り扱いです(国税庁 No.2080)。
税金全体に上乗せされるという話ではありません。帳簿に書くべきだった部分についての加重です。
脅す話でもありません。ただ、帳簿は「つけると得をする」だけでなく、「残していないと不利になる」側にも数字が置かれている、というのは知っておいて損はありません。
青色にすると何が変わるか
青色申告特別控除は3段階あります(国税庁No.2072 青色申告特別控除・令和7年4月1日現在法令等)。
最高55万円
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいて、その取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記で記帳し、そこから作った貸借対照表・損益計算書などを確定申告書に添付して、申告期限までに提出した場合です。
会計ソフトを使うと、入力した内容から決算書類まで集計できます。ただし、何の支払いか、どの区分に入れるかは、入れる側が決めることになります。 材料費か道具の代金か、事業用か生活用か。ソフトが候補を出しても、その候補が正しいとは限りません。迷う取引は税理士さんに確認してください。
なお、現金主義による所得計算の特例を選んでいる人は、55万円と65万円の控除を受けられません。 自分が選んでいるか分からない場合は、税務署か税理士さんに確認してください。
最高65万円
55万円の要件を満たしたうえで、e-Taxで電子申告するか、電子帳簿保存をしている場合です。
ここは間違えやすいところなので、はっきり書きます。「または」です。電子帳簿保存が必須ではありません。
電子帳簿保存のほうを新たに選ぶ場合は、仕訳帳と総勘定元帳について「優良な電子帳簿」の要件を満たしたうえで、原則として届出書を出す必要があります。電子帳簿保存をしていなくても、55万円の要件を満たしたうえで期限内にe-Taxで申告すれば、65万円の要件を満たせます。 どちらで進めるか迷う場合は、税務署か税理士さんに確認してください。
最高10万円
55万円・65万円の要件に届かない青色申告者が受けられます。
複式簿記でなくても構いませんが、手間がゼロというわけではありません。 青色申告をするには先に承認申請書を出す必要があり、帳簿を備えることも前提になります。
65万円の控除で、65万円戻るわけではありません
控除は、税金から直接引かれる金額ではありません。 税金を計算する前の所得から差し引く金額です。
実際にいくら減るかは、その人の所得や税率によって変わります。住民税や国民健康保険料への影響も別にあります。65万円の控除で、手元に65万円戻ってくるわけではありません。
それでも大きい制度ではありますが、期待していた額と違った、とならないように押さえておいてください。
期限を過ぎると、その年分は青色にできません
青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」を出す必要があります。期限はこうです。
| 状況 | 提出期限 |
|---|---|
| すでに事業をしている | 青色にしたい年の3月15日 |
| その年の1月16日以後に新しく開業した | 業務を開始した日から2か月以内 |
(国税庁 No.2070より)
独立したばかりの人がいちばん落としやすいのが、下の段です。開業から2か月。 ここを過ぎると、その年分から青色申告を始めることはできません。帳簿をどれだけきっちりつけていても、控除は付きません。
開業届と一緒に出しておくと、忘れにくくなります。ただし2つは提出期限が同じではありません。 開業届のほうは、開業した年分の確定申告期限までとされています。早いのは青色のほうなので、青色の期限に合わせてください。
会計ソフトを使う前に、決めておく3つ
ここからは制度ではなく、会計ソフトを使い始める前に決めておくことです。
1. 手入力とカード連携、どちらでやるかを決める
会計ソフトはカードや口座と連携できます。便利ですが、連携したうえで同じ支払いを自分でも入力すると、同じ取引が2回入ります。
残高が合わなくなる原因の一つがこれです。最初に「このカードは連携に任せる」「この支払いは手で入れる」と決めておくと、二重に入ったものを探す手間を減らせます。
2. 現金は、自動では入りません
連携で入ってくるのはカードと口座を通ったお金だけです。現金で払った分は、連携だけでは入りません。 手入力か、レシートの読み取りで、別に登録します。
現場は現金が動きます。コインパーキング、高速代、材料屋での小口の買い物。ここが抜けると、その取引が帳簿から丸ごと落ちます。必要経費にできるかどうかが分からないものも、まず領収書を残して、判断は税務署か税理士さんに確認してください。
3. 使うカードが連携できるか、先に確かめる
カードによっては、連携がうまくいかない場合があります。契約する前に、使う予定の会計ソフトの対応一覧を見ておいてください。事業用のカードを作るときに調べておけば、後から入力のやり方を切り替える手間を減らせます。
事業用の口座とカードを、生活用と分けておくのも効きます。分けてあれば、生活用の明細を取り除く作業が減ります。ただし、連携で入ってきた明細も、中身を見てから帳簿に登録してください。
貯めると、面倒になります
やり方の話は以上です。最後は続け方です。
後回しになる理由は、ややこしいからではありません。貯めるからです。
レシートが50枚たまった状態で座ると、何の支払いか思い出せないものが出てきます。思い出せないものが1枚あると、そこで手が止まります。
現金の分だけでもその日のうちに入れておくと、この詰まりが起きません。家計簿アプリを4年続けてきた実感でも、続いた理由は、細かくつけることではなく、貯めないことでした。
どこから人に頼めるか
自分でやる範囲と、頼む範囲の線も書いておきます。
税理士さんに頼むこと……確定申告書の作成、税額の判断、これは経費になるかという相談。ここは資格のある人の仕事です。
事務代行に頼めること……書類を日付や取引先ごとに並べ、ご本人または税理士さんが決めた内容を、会計ソフトや様式へ入力・整形する作業です。
トランジットでお引き受けしているのも、後ろの部分です。領収書や請求書を並べて、決まった内容を入力するところまで。申告書は作れませんし、経費になるかどうか、どの科目にするかという判断もしません。税理士さんに渡す前の、整理と入力までです。
頼み先の分け方は、この書類、誰に頼めばいい?にまとめています。確定申告そのものの進め方は、一人親方の確定申告、まず何から?をどうぞ。
よくある質問
Q. 白色のままだと、何か罰がありますか?
白色を選ぶこと自体に罰はありません。青色申告特別控除が使えないだけです。ただし記帳と保存の義務は白色にもあり、そこを満たしていないと、あとから申告を直すときに加算税の割合が上乗せされることがあります。
Q. 帳簿は手書きのノートでもいいですか?
記帳の方法として、手書きが禁じられているわけではありません。ただ、青色の55万円・65万円を狙うなら決算書類が必要になるので、会計ソフトを使うほうが現実的です。
Q. レシートは、写真を撮れば捨てていいですか?
写真を撮っただけでは足りません。紙で受け取ったものをデータで残して紙を処分するには、スキャナ保存という別の決まりがあります。
主な条件は次のとおりです。
- スキャナ保存の要件に対応した会計ソフトなどを使う(普通の写真アプリやフォルダに置くだけでは足りません)
- 原則としてカラー・200dpi以上で、文字がはっきり読める状態で取り込む
- 受け取ってからおおむね7営業日以内に読み取り・入力する(事務処理の規程を定めてまとめて処理する場合は、最長2か月とおおむね7営業日以内)
- 日付・金額・取引先から探せる状態にする
このほかにも要件があります。 タイムスタンプまたは訂正・削除の履歴を確認できる仕組み、帳簿との関連、画面や書面への表示など。「スキャナ保存対応」と書いてあるソフトでも、使う機能や設定によって扱いが変わるので、ソフトの案内を確認してください(国税庁電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】・令和8年7月)。
紙と画像の中身が同じで、折れ曲がりや撮影漏れがないことを確かめたあとは、原則として紙を処分できます。 期限を過ぎたものや、要件を満たしていないものは、画像だけでなく紙も残します。逆に、最初からデータで受け取ったものは、データのまま残します。
なお、返品や保証、補助金の申請などで原本を求められることがあるものは、税務のうえで処分できる場合でも、残しておくほうが安全です。
※トランジットがお引き受けしているのは、書類の整理と、ご本人または税理士さんが決めた内容の入力までです。スキャナ保存の要件を満たすことを保証するサービスではありません。 要件を満たすかどうかは、お使いのソフトの機能や設定、入力する時期、保存後の管理方法によって決まります。紙を処分する前に、ソフトの案内を確認し、分からない場合は税務署か税理士さんに確認してください。
Q. 開業前に買った道具の領収書は、意味がありますか?
あります。捨てないでください。ただし、開業前に買ったものがすべて開業費になるわけでも、その年の経費になるわけでもありません。 道具の金額や使い方によって扱いが変わるので、領収書を残したうえで、税務署か税理士さんに確認してください。
Q. 何年分ためたら、税理士さんに頼むべきですか?
年数ではなく、内容で決まります。書類を並べて、決まった内容を入力するところまでなら事務代行に頼めます。申告書の作成や、科目や必要経費の判断が要る時点で税理士さんです。 先に整理だけ外に出して、申告は税理士さんに頼む、という組み合わせもできます。
まとめ
- 事業所得がある人は、白色でも記帳と保存が義務です。 ただし一人親方という呼び方だけで所得の区分は決まらないので、迷ったら税務署か税理士さんへ
- 記帳には簡易な方法があります。 根拠になる請求書などを残していれば、一定の取引は日々の合計で書けます
- 保存年数は白色が法定帳簿7年・その他は原則5年、青色は原則7年で一部の書類が5年。 インボイス関係は消費税のルールで7年です。数えるのは翌年3月15日の翌日から
- データで受け取ったもの、送ったものは、データのまま残します。 印刷して元データを消すのは違います。検索の要件は、売上高などの条件で軽くなります
- 青色は10万円・55万円・65万円の3段階。65万円はe-Taxか電子帳簿保存のどちらかでよく、控除は戻ってくる金額ではありません
- 青色申告承認申請書は、原則として青色にしたい年の3月15日まで。その年の1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内
- 会計ソフトは、連携と手入力のどちらでやるかを先に決める。現金は自動で入りません
帳簿は、税務署のためだけのものではありません。売上と支払いを記録していくと、事業全体でいくら残ったのかを、あとから自分で追えるようになります。
現場ごとにいくら残ったかまで見たいなら、売上や材料費、外注費を現場の名前で分けて記録します。ひと手間増えますが、次の見積りを出すときの材料になります。
まずは、領収書を捨てないこと。データを消さないこと。そこからで十分です。
受け取った領収書・請求書の整理と、会計ソフトへの入力は、トランジットでお手伝いできます。 (料金の目安はこちら)XのDM(@transit_40)かLINEからどうぞ。
ただし、申告書の作成と税務相談は税理士さんの仕事です。 どの科目にするか、経費になるかどうかの判断もしません。すでに会計ソフトをお使いの方が対象です。
なお最初のご相談では、書類そのものを送らないでください。 まず、何か月分を、いつまでにだけ教えてください。
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