技能講習の修了証をなくしたら|再発行の窓口と、1枚にまとめる統合カード
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(2026年10月時点の情報です。手続きや費用は変わることがあります。実際の手続きは、受講した機関や、技能講習修了証明書発行事務局の案内を確認してください)
修了証は、会社にいた頃から自分で管理していました。特別教育の修了証も、今も手元にあります。周りにはなくした人もいましたが、その後、再発行したかまでは分かりません。
そして、何枚もの修了証を1枚にまとめるカードがあることを、現場にいた頃の私は知りませんでした。
この記事では、修了証をなくしたときにどこへ相談するかと、そのカード(統合カード)の作り方を、国の案内に沿って整理します。
この記事でわかること
- なくしたとき、どこに相談するか
- 受講した機関が分からないときの調べ方
- 修了証を1枚にまとめる統合カードの作り方
この記事で使う言葉
- 修了証(原本):技能講習を修了したときに、講習をした機関から交付されたもの
- 受講した機関:技能講習を行った機関(登録教習機関)。講習の会場とは限りません
- 発行事務局:厚生労働大臣が指定した、技能講習修了証明書発行事務局
- 統合カード:発行事務局が交付する「技能講習修了証明書」。複数の技能講習を1枚にまとめられます
- 資格照会:自分の技能講習の修了記録を、発行事務局に調べてもらう手続き
先に答えを置きます
- なくしたのが技能講習の修了証なら受講した機関、免許証なら都道府県労働局、特別教育の修了証なら実施した機関か会社に相談します。 労働局は、技能講習や特別教育の修了証を再発行しません
- 受講した機関が今も再発行していれば、その機関に頼みます。 廃止などで再発行していない場合は、発行事務局に相談します。事務局に修了の記録があれば、修了証に代わる統合カードを受け取れます
- どこで受けたか分からないときは、一緒に受けた人の修了証で機関名を確かめるか、発行事務局に資格照会を申し込みます。 回答の目安は3週間程度です
- 手元の技能講習の修了証は、統合カード1枚にまとめられます。 載せられるのは事務局に記録がある分だけで、載せられる資格と手数料の通知を見てから支払います
- 統合カードを作っても、原本は捨てません。 免許と特別教育は、統合カードに載りません
1. まず、なくしたのはどれ?
ひとことで言うと
まず、なくしたものが「技能講習の修了証」「免許証」「特別教育の修了証」のどれかを確かめます。種類によって、相談する窓口が違います。
| なくしたもの | 例 | 相談する窓口 |
|---|---|---|
| 技能講習の修了証 | 玉掛け技能講習、足場の組立て等作業主任者技能講習など | 受講した機関。廃止などで再発行していない場合は発行事務局へ相談 |
| 免許証 | クレーン・デリック運転士免許、移動式クレーン運転士免許など | 都道府県労働局 |
| 特別教育の修了証 | フルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業の特別教育など | 実施した機関、または受講させた会社 |
たとえば「玉掛け技能講習修了証」なら、技能講習を受けた機関に相談します。ただし、玉掛けには、つり上げ荷重1トン未満のクレーンなどで行う特別教育もあります。「玉掛け」という作業名だけで判断せず、手元の写真や会社の記録で、書類の正式名称を確かめてください。
労働局は、免許証の再交付の窓口です。東京労働局の案内では、登録教習機関が出した技能講習の修了証や、特別教育の修了証は、労働局では再発行できないとしています。なお、免許証の再交付や書替えは、2026年3月2日からマイナポータルでも手続きできるようになりました。
特別教育の受講記録を調べる窓口は、実施した機関や会社です。発行事務局は、特別教育の情報を管理していません。特別教育を行った会社には、受講者や科目の記録を3年間保存する決まりがあります(労働安全衛生規則38条)。
資格と特別教育の違いは、持込機械等使用届の記事でも触れています。

2. 技能講習の修了証をなくしたら
ひとことで言うと
まず受講した機関に相談します。 機関が廃止などで再発行していない場合は、発行事務局に相談します。
その技能講習に関係する仕事をしている人、これからする人は、修了証をなくしたり傷めたりした場合、再交付などの手続きが必要です。氏名が変わった場合も、修了証の氏名を書き替えてもらう手続き(書替え)をします(労働安全衛生規則82条)。
受講した機関が分かっている場合
受講した機関が今も再発行している場合は、その機関に頼みます。 申込書や手数料は機関ごとに違うので、機関の案内を確かめます。
廃止などで再発行していない場合は、発行事務局に相談します。 事務局に修了の記録があれば、修了証に代わる統合カードの交付を受けられます。記録があるのは、受講した機関から事務局に帳簿が引き渡されている場合に限られます。
どこで受けたか分からない場合
発行事務局は、次の方法を案内しています。
- 一緒に受けた同僚や友人の修了証を見せてもらい、機関名を確かめる
- 発行事務局に資格照会を申し込む
- 機関の連絡先は、各都道府県労働局に問い合わせる
資格照会は、オンラインで申し込むとオンラインで、郵送で申し込むと郵送で回答されます。郵送の場合は、本人確認書類に書かれた住所あてに届きます。回答の目安は3週間程度です。
調べられるのは、事務局が持っている記録だけです。修了していても「保有なし」と回答される場合があります。資格照会だけでは統合カードは発行されず、カードは別に申し込みます。
例:会場の名前で探さない
発行事務局のよくある質問では、問題になるのは講習の会場ではなく、どの機関が行った技能講習かだとしています。たとえば、市の研修センターで受けた講習でも、修了証を出したのが別の協会なら、相談先はその協会です。

名前が変わった場合
受講した機関が今も再発行している場合は、先にその機関で修了証の氏名を書き替えてもらいます。統合カードには、書替え後の修了証のコピーで申し込みます。
廃止などで対応していない場合は、発行事務局に相談します。氏名の変更を確認できる戸籍抄本など、必要な書類を事務局の案内で確かめてください。
3. 何枚もあるなら、統合カードにまとめる
ひとことで言うと
技能講習の修了証を、1枚のカードにまとめられます。 統合カードに載っている技能講習については、このカードを携帯することで、各修了証を持ち歩く代わりになります。
何をまとめられるか
統合カードは、顔写真と資格が一緒に印刷された、クレジットカードと同じ大きさのプラスチックのカードです。発行事務局は、労働安全衛生法61条3項の「資格を証する書面」に当たると説明しています。技能講習が1種類だけでも作れます。新しく取った技能講習を、あとから追加することもできます。
ただし、載らないものがあります。
- 免許と特別教育:統合カードが証明するのは技能講習だけです
- 事務局に記録がない技能講習:受講した機関から、誰が講習を修了したかの記録が提供されていない分は載りません。記録は、機関の廃止時や、機関で3年間保管した後などに引き渡されます。任意に提供される場合もあります。受講からの年数だけでは、カードに載るかどうかは判断できません。受けて間もない講習は、まだ載らないことがあります
- 建設機械施工技士の合格によって得た資格:車両系建設機械などの運転技能講習を修了した人と同等とされる資格でも、統合カードでは証明できません
載っていない技能講習や、免許・特別教育まで、この1枚で証明できるわけではありません。修了証の原本は保管します。

申し込む前に用意するもの
手元の修了証をまとめる場合の、主な必要書類です。なくした場合の扱いは、この下で分けて説明します。
- 申込書:発行事務局の様式(オンラインやマイナポータルでは画面で入力します)
- 写真:縦4.5cm×横3.5cm、申し込む前6か月以内に撮った、正面・帽子なし・背景無地のもの。サングラスやマスクを着けた写真は使えません
- 本人確認書類:運転免許証や資格確認書などのコピー。マイナポータルで申し込む場合は不要です
- 修了証の表と裏のコピー:載せたい分すべて
オンラインやマイナポータルでは、添付する書類の画像などを、申込画面の案内に沿って用意します。
なくした修了証は、発行した機関が今も再発行しているなら、先に再発行を受けます。
一方、修了証をなくし、発行した機関も廃止などで再発行していない場合は、なくした修了証のコピーは要りません。発行事務局の「修了証(原本)を滅失、損傷した方」の案内に沿って用意します。
申込方法・費用・届くまで
申し込み方は4つです。
- 郵送
- 窓口(東京都港区の発行事務局。土日祝日・年末年始は休み)
- オンライン(発行事務局の申請システム。6時〜24時)
- マイナポータル(2026年3月16日から。本人確認書類が要りません)
郵送で申し込む場合、必要書類が事務局に届いてから、載せられる資格と手数料の通知まで約2週間が目安です。内容を確認して支払い、入金確認後、カードが届くまで約1週間が目安です。不備の確認や郵送の状況によって、長くかかることがあります。
コンビニ振込で支払う場合、発行手数料・カードの返送料・振込手数料は合わせて2,103円です(発行手数料1,500円・返送の簡易書留460円・振込手数料143円)。申込書類を最初に郵送する料金は別にかかります。現金書留で払う場合は、1,500円と、460円分の切手を貼った返信用封筒などを送ります。
窓口では、必要書類と発行手数料1,500円を持参します。資格の確認などに時間がかかる場合は、後日発行になります。
マイナポータルから申し込んだ場合は、カードに載った資格を、マイナポータルでも確かめられるようになります(カードが届くのと、表示されるのには時間差があります)。現場で携帯するのは、カードです。

4. なくす前に、今のうちにやっておくこと
- 手元の修了証を全部出して、表と裏をスマホで撮っておく。 提出用の写真としても使えます(安全書類で現場に入れない原因の記事と同じ準備です)
- 修了証に書かれた、受講した機関の名前を控えておく
- 特別教育の修了証も、同じように撮っておく。 会社で特別教育を受けた分は、独立する前に、受講の記録が残っているか、証明する書類を受け取れるか確認しておくと安心です
- 名前が変わったら、書替えを受ける
- 技能講習の修了証が何枚もあれば、統合カードを考える
2027年4月1日からは、労働者と同じ場所で、法令で定める危険・有害な業務を行う一人親方等にも、特別教育の受講が義務づけられます。受講したことを確認できるよう、手元の修了証や記録を保管しておきましょう。
独立の前にそろえておくもの全体は、職人が独立する前にやることの記事にまとめています。
よくある質問
Q. 統合カードを作ったら、原本は捨ててもいいですか?
捨てません。統合カードに載っている技能講習については、カードを携帯することで各修了証を持ち歩く代わりになります。ただし、修了証の原本は大切に保管します。
Q. 修了証の写真があれば、その作業をしてもいいですか?
法律で資格が必要とされる「就業制限業務」では、作業中に資格を証明する書面を携帯する決まりがあります。技能講習の場合は、修了証の原本か、その資格が載った統合カードを用意してください。スマホで撮った写真で代わりになるとは考えないでください。
特別教育の修了証すべてに、この条文による携帯義務があるわけではありません。入場時に何を見せるかは、現場の指定も確認します。
Q. 労働局に聞けば、どこで受けたか分かりますか?
労働局は、技能講習の修了証を再発行しません。機関の連絡先は、各都道府県労働局に問い合わせられます。自分の修了記録は、発行事務局の資格照会で調べます。
Q. 統合カードに、最近受けた講習が載っていませんでした
受講した機関から事務局に記録が渡っていない講習は、統合カードに載りません。その講習は、受講した機関が出した修了証の原本を携帯します。
まとめ
- なくしたものが技能講習・免許・特別教育のどれかで、窓口が違う。 正式名称は、手元の写真や記録で確かめる
- 技能講習は、まず受講した機関。 廃止などで再発行していなければ発行事務局へ。記録があれば統合カードを受け取れる
- どこで受けたか分からないときは、一緒に受けた人の修了証か、資格照会。 会場ではなく、どの機関が行った講習かで探す
- 何枚もある技能講習は、統合カード1枚にまとめられる。 載るのは事務局に記録がある分だけ。郵送なら、通知を見てから払う
- 統合カードを作っても、原本は保管する。 免許と特別教育は載らない
修了証は、自分で管理していてもなくすことがあります。今のうちに表と裏を撮り、受講した機関の名前を控えておけば、なくしたときに相談先で迷わずに済みます。
トランジットでは、再交付や統合カードの申込み代行は扱っていません。手元の修了証を一覧にし、ご本人が確認した内容を作業員名簿の資格欄に入力して整えるお手伝いをしています。
- サイトから相談する方は、LINEまたはXのDM(@transit_40)へ
- 決済とやり取りをココナラの中で完結したい方は、新規入場の安全書類をまとめる出品ページからどうぞ
資格欄の書き方は作業員名簿の書き方の記事に、送る前に何をそろえるかは書類の代行に送るものの記事にまとめています。
参考にした公式情報
- 厚生労働省(技能講習修了証明書発行事務局):技能講習修了証明書発行のご案内(修了証(原本)を滅失、損傷した方・氏名を変更した方・何枚もある修了証を一つにしたい方・よくあるご質問)
- 厚生労働省(同):資格照会(情報開示請求)の手続について
- 厚生労働省(同):郵送での申込方法・窓口での申込方法・マイナポータルから申請する方法・発行のご案内(パンフレット)
- 東京労働局:労働安全衛生法に基づく免許|よくある質問
- e-Gov電子申請:労働安全衛生法に基づく免許証関係手続きの受付終了について(2026年2月27日)
- 厚生労働省(法令等データベース):労働安全衛生規則82条・38条
- 厚生労働省:特別教育を必要とする業務
- 厚生労働省:改正労働安全衛生法(個人事業者等の安全衛生対策)
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