一人親方の請求書の書き方|人工代の明細と記入例

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(2026年10月時点の制度情報です。制度は変わることがあるので、実際の判断は税務署や専門家に確認してください)

独立すると、請求書を自分で作って、自分で送ります。

この記事では、人工代を請求する一人親方が、毎日の記録から1枚の請求書を作り、送って残すまでを、記入例つきで整理します。

この記事でわかること

  • 請求書を作る前に、元請に確かめること
  • 同じ元請の2現場を1枚にまとめる、人工代の記入例
  • インボイスに登録している場合と、していない場合の違い
  • 請求する人工数を、毎日の記録から出す方法
  • メールで送った請求書の残し方と、控えの保存期間

先に答えを置きます

  1. 請求書の様式は自由です。元請の指定様式や請求システムがあれば、それに合わせます
  2. 人工代の請求書には、自分の氏名(屋号)・宛先・請求日・対象期間・現場名・作業内容・人工数と単価・合計・振込先・支払期日を載せます。 請求日と、作業をした期間は別の欄です
  3. インボイスに登録していて、適格請求書として出すなら6つの項目をそろえます。 登録していなくても、通常の請求書は出せます。取引先が消費税の経過措置を使うために、区分記載請求書と同じ5つの項目を求めることがあります
  4. 請求する人工数は、毎日の記録から出します。 月末に思い出して書かなくて済むように、記録アプリをすすめます
  5. 元請がメールでの提出を受け付けているなら、PDFの添付をすすめます。 送った最終版のPDFは、データのまま残します

毎日の記録から請求書になるまでの流れ。①毎日、日付・現場・作業を記録する ②月末に現場ごとに人工数を集計する ③1枚の請求書にまとめる ④元請が受け付けていればメールでPDFを送る ⑤送った最終版のPDFを残す

1. 作る前に、元請に確かめる4つ

請求書に決まった用紙はありません。ただ、元請によっては、使う様式や出し方が決まっています。最初の請求の前に、次の4つを確かめます。

確かめること理由
指定の様式・請求システム元請の様式や、Webの請求システムへの入力が決まっていることがある
締め日と提出期限「何日までの分を請求するか」と「請求書がいつまでに届けばよいか」は別のことがある
提出方法と宛先メール・郵送・システムのどれか。メールなら担当者とアドレス
契約の条件単価、人工の数え方(半日の扱いなど)、支払日。注文書・請書に書かれていればそれに合わせる

初めての取引先や、担当者・宛先が変わったときは、送る前に1回確かめます。聞くのは失礼ではありません。元請の側にも締め日の処理があり、様式や出し方がそろっている方が、確認もしやすくなります。

締め日と支払日の違いは元請の支払いが遅いに、単価や支払日を書面で決めておく話は注文書と請書って何?にまとめています。

2. 人工代の請求書の記入例|同じ元請の2現場を1枚にまとめる

会社にいた頃、同じ時期に同じ元請の現場が重なると、請求書が混ざってしまうことがありました。どの現場の何日分なのかが、あとから分かりにくくなります。

だから、1枚にまとめるときも、現場ごとに行を分けます。

例の前提

この例は、インボイスに登録していて、税抜の単価で合意している場合です。2つの現場の分を1枚にまとめて請求することと、支払期日(2026年11月30日)は、元請と合意済みとします。A邸の当初分14人工には、10月15日の追加作業1人工を含めていません。 追加分は、当初分とは別に1人工として精算することで合意済みとします。金額は説明用で、相場を示すものではありません。

  • 取引先:株式会社○○建設
  • 現場A:A邸 改修工事(10月1日〜10月20日・14人工)
  • 追加:A邸で合意済みの追加作業(10月15日・1人工)
  • 現場B:B店舗 内装工事(10月21日〜10月31日・6人工)
  • 単価:1人工 22,000円(税抜)

記入例

人工代の請求書の記入例。宛先は株式会社○○建設、請求日2026年10月31日、対象期間10月1日から31日。明細は、A邸 改修工事10月1日から20日まで14人工×22,000円=308,000円、A邸 合意済みの追加作業10月15日1人工×22,000円=22,000円、B店舗 内装工事10月21日から31日まで6人工×22,000円=132,000円。10%対象462,000円、消費税46,200円、請求金額508,200円。振込先と、合意済みの支払期日2026年11月30日を書く。A邸の当初分14人工に、追加の1人工は含めていない。インボイス登録済み・税抜単価で合意した場合の例で、金額は説明用

表にすると、こうなります。

欄記入例
宛先株式会社○○建設 御中
請求日2026年10月31日
請求番号2026-10-01
発行者○○工業 ○○ ○○(住所・電話)
登録番号T+13桁(登録している場合のみ)
対象期間2026年10月1日〜10月31日
現場名作業した日作業内容人工数単価(税抜)金額(税抜)
A邸 改修工事10/1〜10/20内装下地1422,000308,000
A邸 改修工事(追加)10/15合意済みの追加作業122,00022,000
B店舗 内装工事10/21〜10/31内装下地622,000132,000
金額
10%対象(税抜)462,000円
消費税(10%)46,200円
請求金額(税込)508,200円

その下に、振込先と支払期日(この例では2026年11月30日)を書きます。支払期日は、注文書・請書などで合意した条件を書き写します。 自分で新しく決める欄ではありません。

明細を書くときの3つの決まりごと

現場ごとに行を分けます。 現場名と作業した日が分かれば、元請の担当者も現場ごとに確かめられます。注文番号や工事番号をもらっていれば、それも書きます。

合意済みの追加作業は、当初の分と行を分けます。 何をした分で、いくらなのかが分かるようにします。元請から「追加は別の請求書で」と言われていれば、その方法に合わせます。追加を頼まれたときの記録の残し方は、追加工事を口頭で頼まれたらにまとめています。

半日や移動だけの日の数え方は、先に取り決めた精算の方法に合わせます。 半日を0.5人工と数えるかどうかは、取引先との取り決めによります。雨で止まった日の扱いは、雨で現場が止まった日に整理しました。

消費税の端数処理は、請求書1枚につき税率ごとに1回

インボイスに登録して適格請求書を出す場合、消費税の1円未満の端数は、1枚の請求書につき、税率ごとに1回だけ処理します。 現場ごとに計算して端数を処理した税額を、あとから足すことは認められていません。国税庁は、事業所ごとの契約をまとめて1枚で請求する場合も、合計した金額から消費税額を出す形を示しています。

この例では、10%対象の合計462,000円に10%をかけて46,200円です。現場ごとの消費税を参考として書き添えることはできますが、法律上の消費税額になるのは、1枚で計算した方です。

登録している場合と、していない場合の違い

国税庁が示している記載事項は、次のとおりです。

適格請求書として出す場合(登録している)登録していなくて、取引先の経過措置に対応する場合
① 書類を作った人の氏名または名称と、登録番号① 書類を作った人の氏名または名称
② 取引の年月日② 取引の年月日
③ 取引の内容③ 取引の内容
④ 税率ごとに合計した対価の額(税抜または税込)と、適用税率④ 税率ごとに合計した税込の金額
⑤ 税率ごとの消費税額等⑤ 書類を受け取る事業者の氏名または名称
⑥ 書類を受け取る事業者の氏名または名称

軽減税率の対象品目がある場合は、その旨の記載も必要です。この記事の人工代の例には、軽減税率の対象品目はありません。

右の5つは、左の6つから登録番号を抜いたものではありません。右の5項目では、適用税率と税率ごとの消費税額は必須の記載事項ではありません。一方、税率ごとに合計した税込金額は必要です。 消費税相当額を書いてはいけない、という意味ではありません。

登録していない場合、登録番号は記載しません。 元請の指定様式に登録番号の欄があっても、番号に似た英数字や他人の登録番号を埋めないでください。国税庁は、適格請求書と誤認されるおそれのある表示を禁止しています。

登録していなくても、適格請求書に当たらない請求書は、これまでどおり出せます。取引先は、登録していない人からの仕入れでも、一定の割合を控除できる経過措置を使えます。そのために、右の5つの項目がそろった請求書を求められることがあります。この経過措置で取引先が控除できるのは、仕入税額相当額の一定割合です。その割合は、2026年10月1日から80%から70%に変わりました。 これは取引先の側の消費税の計算の話で、請求額が7割になるという意味ではありません。

7割控除で取引先の負担がどう変わるか、単価の話が出たときに何を確かめるかは、インボイスの7割控除の記事で数字を使って説明しています。

自分が納める消費税の2割特例・3割特例は、インボイス2割特例の記事にまとめています。

請求書を作る道具は、使っている会計ソフトから確認する

請求書は、表計算ソフトでも作れます。すでに会計ソフトを使っているなら、まずその会社の請求書の機能を確認してみてください。「freee請求書」「マネーフォワード クラウド請求書」「Misoca(弥生)」など、請求書の情報を会計ソフトの側につなげられるサービスがあります。使える機能や料金、連携の条件は、それぞれの公式サイトで確認します。ここでは、公式の案内をもとに、請求書を作る道具の選択肢として紹介しています。使い勝手の比較や順位づけはしていません。

選ぶときは、次の3つを確かめます。

  • この記事の記入例のように、現場ごとに明細の行を分けられるか
  • 元請が求める項目を載せられるか
  • PDFで書き出せるか

元請の指定様式がある場合は、そちらに合わせます。ソフトを使う場合も、入力する人工数と単価は、自分の記録と合意した条件から確かめます。

3. 請求する人工数は、毎日の記録から出す

会社にいた頃、人工の数え間違いで損をした月がありました。

月末にまとめて思い出そうとすると、同じ現場に何日入ったのか、どの日が半日だったのかがあいまいになります。請求書に書く人工数は、その日のうちに残した記録から出します。

記録アプリで残すこと

今は、スマホで作業の記録をつけられるアプリがあります。ここでは特定の製品ではなく、何を残せればよいかで書きます。

残すこと例
日付10月15日
現場名A邸 改修工事
作業内容内装下地、合意済みの追加作業
作業した時間8:00〜17:00
請求する人工数1(取り決めた数え方で出す)
メモ誰から何を頼まれたか

作業した時間と、請求する人工数は、別の欄にします。 時間は実際の記録、人工数は取引先と取り決めた数え方で出した数です。同じ欄にすると、あとで見たときに区別がつかなくなります。

アプリを選ぶときは、写真の機能よりも、月末の請求につながる機能を見ます。

  • 現場別・月別に記録を取り出せるか
  • 記録をCSVやPDFなどで書き出せるか

スマホのカレンダーやメモでも、同じ項目を毎日残せば始められます。大事なのは道具より、その日のうちに残すことです。

毎日の記録から人工数を集計する流れ。10月のカレンダーに、A邸の日とB店舗の日を記録し、10月15日に合意済みの追加作業の印をつける。月末に現場ごとに集計して、A邸の当初分14人工、A邸の追加1人工(当初分とは別に数える)、B店舗6人工。それが請求書の明細の行になる。作業した時間と請求する人工数は別の欄にし、請求する人工数は取り決めた数え方で出す

月末は、記録と照らし合わせてから出す

元請から出面表などが共有されている場合は、自分の記録と照らし合わせます。数字が違えば、請求書を出す前に確認します。相手の数字が毎回手に入るとは限らないので、まず自分の記録を正しく残しておくことが先です。

現場ごとの人工数と金額は、売上はあるのに金が残らないで書いた「現場ごとの1日あたりの金額」を出すときにも使えます。

4. メールで送るなら、送ったPDFまで残す

紙やFAXでも、控えは残せます。そのうえで、元請がメールでの提出を受け付けているなら、PDFを添付して送る方法をすすめます。

  • 送った日時と、送った中身を、自分で確認して保存しやすい
  • 相手も、同じPDFを保存できる

「いつ、何の請求書を送ったか」を、あとから双方が同じものを見て確かめられます。

ただし、送れたことと、相手が受け付けたことは別です。 初めて送るときや、宛先が変わったときは、担当者・アドレス・受付の方法を先に確かめます。届いたかどうかが心配なら、受け取りの確認をお願いしておきます。

メールで送った請求書は「電子取引」になる

ここが、紙で出す場合と違うところです。

請求書をPDFにしてメールで送ると、電子帳簿保存法の「電子取引」に当たります。受け取った側だけでなく、送った側にも、そのデータを電子のまま保存する決まりがあります。 印刷して紙で残すだけでは足りません。

保存するのは、まず実際に送った最終版のPDFです。作りかけのファイルや、送る前に直した版と混ざらないようにします。

国税庁が示している原則のルールは3つです。

  1. 改ざんを防ぐ措置をとる(訂正・削除の履歴が残るシステムで保存する、改ざん防止のための事務処理規程を作って運用する、など)
  2. 保存したデータを、画面や印刷で確認できるようにしておく
  3. 「日付・金額・取引先」で検索できるようにしておく

3つ目は、原則では日付・金額の範囲指定や、複数の項目を組み合わせた検索もできる必要があります。税務調査のときにデータのダウンロードの求めに応じられる場合は、その部分を省略できます。

3つ目の検索については、国税庁が簡単な方法の例を挙げています。

  • ファイル名を「日付_金額_取引先」の順にそろえて、決まったフォルダにまとめる(例:20261031_508200_○○建設.pdf)
  • 表計算ソフトで、日付・金額・取引先の一覧表を作る

どちらも検索のための工夫で、これだけで3つのルールをすべて満たすわけではありません。

事務処理規程は、国税庁のひな形をダウンロードするだけでは足りません。自分の保存の仕方に合わせて作り、そのとおりに運用します。

検索の要件が軽くなる場合と、猶予措置

原則として2年前の売上高が5,000万円以下で、税務調査のときにデータのダウンロードを求められたら応じられるようにしている場合は、3つ目の検索の要件は不要です。 改ざん防止など、ほかの要件までなくなるわけではありません。

また、原則の方法で保存できなかったことについて、税務署長が相当の理由があると認め、データのダウンロードの求めと、印刷した書面の提示・提出の求めの両方に応じられる場合には、猶予措置があります。事前の届出はいりません。ただし、「間に合わないから、何もしなくてよい」という意味ではありません。まず、送った請求書のデータを消さずに残すことが出発点です。

帳簿の保存と合わせた説明は、一人親方の帳簿のつけ方にあります。

メールで送った請求書の残し方。送信済みのメールに添付した最終版のPDFを、決まったフォルダに、「20261031_508200_○○建設.pdf」のように日付・金額・取引先の順の名前で残す。作りかけのファイルと混ぜず、消さない。ファイル名は検索のための工夫の一つで、改ざん防止の措置は別に必要

控えは何年残すか

白色・青色の5年は所得税の扱い、適格請求書の写しの7年は消費税の扱いです。

何を期間
白色申告の人が、仕事で作ったり受け取ったりした請求書など5年
青色申告の人の請求書など(5年でよい書類)5年
インボイスに登録している人が、交付した適格請求書の写し・電子データ7年

適格請求書の写しの7年は、発行した日から数えるのではありません。 交付した日の属する課税期間の末日の翌日から、2か月を経過した日から数えます。登録している人が交付した適格請求書の控えは、この起点から7年間保存します。紙で残す控えも、電子で残すデータも、保存期間を確認して管理します。

5. 提出と入金を、請求書1枚ごとに確認する

会社にいた頃、請求書を出し忘れて、社長が元請に頭を下げていた月がありました。

出し忘れは、忙しい月ほど起きます。現場が重なると、どの請求を出したのかが分からなくなります。そこで、請求ソフトの一覧や管理表で、提出と入金を確認できるようにします。 ソフトの一覧で確認できていれば、別の表を作る必要はありません。

表で管理するなら、請求書1枚につき1行にします。 2つの現場を1枚で請求したなら、行は1行です。現場ごとの金額は、請求書の明細で確かめます。現場ごとに行を作ると、同じ請求や同じ入金を2回書いてしまうおそれがあります。

請求番号取引先対象期間・現場提出期限送った日・方法請求金額入金予定日入金日
2026-10-01○○建設10月分(A邸・B店舗)11/510/31 メール508,20011/30

請求書を作る前に、請求する予定の取引先と対象期間を先に表に入れておきます。送った日の欄が空いているものを、提出期限までに確認します。月の初めには、前の月の分をすべて出したかを見ます。入金日の欄が空いたままなら、入金の確認に進みます。支払いが遅れているときの考え方は、元請の支払いが遅いにまとめています。

よくある質問

Q. 手書きの請求書でもいいですか?

A. 様式は自由なので、手書きでも出せます。元請の指定様式があれば、それに合わせます。手書きでも控えを残してください。複写式の用紙を使うか、渡す前にコピーして、紙の控えを保存します。写真などのデータだけで保存する場合は、スキャナ保存の要件を確認してください。インボイスに登録していて適格請求書として出すなら、手書きでも6つの項目をそろえます。

Q. インボイスに登録していないと、請求書に消費税相当額を書いてはいけませんか?

A. 登録していないから、請求書に消費税相当額を書いてはいけない、ということではありません。ただし、適格請求書と誤認されるような表示はできません。請求する金額は、取引先と合意した条件を確かめてください。個別の税の扱いに迷う場合は、税務署や税理士に確認してください。

Q. LINEで請求書を送ってもいいですか?

A. 元請がLINEでの受け取りを認めているなら、送ること自体はできます。ただ、LINEで送ったPDFや写真も、電子取引のデータです。トークの中に置いたままにせず、送った最終版を保存用のフォルダに移して、メールで送った分と同じ方法で残します。

Q. 追加作業の分は、別の請求書にしますか?

A. 合意済みの追加作業を同じ請求書に載せるなら、当初の分と行を分けます。元請から別の請求書を指定されていれば、それに合わせます。なお国税庁は、工事の引渡しのときに当初の請求書を出し、そのあとの協議で金額が決まる「値増金」については、別の適格請求書を出す扱いを示しています。ただし、すべての追加作業がこれに当たるわけではありません。

Q. 半日しか入らなかった日は、どう書きますか?

A. 先に取り決めた精算の方法に合わせます。記録には実際の作業時間を残し、請求する人工数は取り決めた数え方で出します。取り決めがなければ、次の請求の前に確かめておきます。

まとめ

  • 様式は自由。元請の指定様式・締め日・提出方法・契約の条件を、先に確かめます
  • 同じ元請の2現場を1枚にまとめるときも、現場ごとに行を分けます。 合意済みの追加作業は、当初の分と行を分けます
  • 登録していて適格請求書として出すなら6項目。 登録していなくても通常の請求書は出せます。取引先から区分記載請求書と同じ5項目を求められることがあります。登録番号に似た番号は書きません
  • 請求する人工数は、毎日の記録から出します。 作業した時間と請求する人工数は別の欄にします
  • メールで送るなら、送った最終版のPDFをデータのまま残します。 提出と入金は、請求ソフトの一覧か、請求書1枚につき1行の管理表で確認します

請求書は、1か月分の記録を、取引先が確かめられる形にしたものです。毎日の記録がそろっていれば、月末に人工数を思い出すところから始めずに済みます。現場ごとに集計し、合意した単価と照らし合わせて請求書にします。

トランジットでは、ご本人と取引先で合意した金額・単価と、ご本人が確認済みの消費税の扱いをもとに、請求書の形に入力して整えるお手伝いをしています。金額・単価・消費税の扱いの判断は行いません。

見積書の作り方は人工代の見積書の書き方にあり、見積書のExcelテンプレートも配っています(請求書用ではありません)。

最初のご相談では、取引先名・現場名・金額の入った書類を送らないでください。 まず「何の書類が、いつまでに必要か」だけ教えてください。

参考にした公式情報

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