国民年金の控除証明書はいつ届く?|一人親方が確認する金額と保管方法
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(2026年10月時点の情報です。送付の時期や手続きは変わることがあります。控除の金額や申告の仕方は、日本年金機構・国税庁の案内を確認し、個別のことは税務署か税理士に相談してください)
会社にいた頃は、厚生年金に入っていました。年末調整のときに会社へ出していたのは、iDeCoと民間の医療保険の控除証明書です。
今は国民年金の保険料を、自分でコンビニで払っています。確定申告に使う紙は、ファイルにまとめています。秋には、その年の分の控除証明書が日本年金機構から送られてきます。
会社が年末調整でしてくれていた計算を、今度は自分の確定申告でします。この記事では、控除証明書がいつ送られてくるか、どの金額を使うか、申告のあとにどう取っておくかを、国の案内に沿って整理します。
この記事でわかること
- 控除証明書がいつ送られてくるか、届かないときどうするか
- 確定申告に使う金額の確かめ方
- 申告での出し方と、取っておき方
この記事で使う言葉
- 社会保険料控除:払った社会保険料の分を、税金を計算する元の所得から差し引ける仕組み
- 控除証明書:日本年金機構から送られてくる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」。その年に払った国民年金保険料の額を証明するもの
- 納付済額・見込額・合計額:秋に送られてくる控除証明書に並ぶ3つの金額(2章で説明します)
- 領収証書:コンビニなどで、納付書を使って払ったときに受け取る控え
- ねんきんネット:日本年金機構のサイト。控除証明書の再交付を申し込めます
- 明細書:2027年1月1日以後に出す、2026年分以後の確定申告で、国民年金の控除証明書を付ける・見せる代わりに使える書類(4章で説明します)
先に答えを置きます
- 2026年1〜9月に国民年金保険料を払った人への送付予定は、電子データが10月中旬〜下旬、郵送が10月下旬〜11月上旬です。 1〜9月には払わず、10〜12月に払った人は、電子データが2027年1月下旬から、郵送が2月上旬の予定です
- 確定申告に使うのは、その年の1月1日〜12月31日に実際に払った額です。 見込額のとおりに払い、ほかに支払いがなければ、合計額を使えます。見込額に入っている支払いを、もう一度足さないようにします
- 国民健康保険料も控除の対象です。 控除証明書を付ける必要はないので、1年分に実際に払った額を自分で確かめます
- 2027年1月1日以後に出す2026年分以後の確定申告では、控除証明書を付ける代わりに明細書を付ける方法も使えます。 この方法では、原則5年間、税務署から控除証明書を見せるよう求められることがあるので、保管しておきます
- なくしたときは、ねんきんネットで再交付を申し込めます(発送まで1週間程度)
1. いつ届く? 届かない・なくしたとき
ひとことで言うと
1〜9月に払ったかどうかで、送られてくる時期が2つに分かれます。 2026年分は、電子データの方が郵送より先に送付を始める予定です。
日本年金機構が示している、2026年分の送付予定です。
| 払った時期 | 電子データ | 郵送 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日〜9月30日に払った人 | 10月中旬〜10月下旬に順次 | 10月下旬〜11月上旬に順次 |
| 1〜9月には払わず、10月1日〜12月31日に払った人 | 2027年1月下旬から順次 | 2027年2月上旬 |
郵送は順次発送されるため、手元に届く日は人によって違います。私は電子データの受け取りを設定していないので、郵送で送られてきます。
控除証明書は、その国民年金に加入している本人宛てに送られます。家族が代わりに払った場合も、支払った家族宛てになるわけではありません。
会社員だった年でも、その年に国民年金保険料を一度でも払っていれば、控除証明書は送られてきます。 会社で入っていた厚生年金の保険料は、会社が計算するので、日本年金機構から控除証明書は送られてきません。
たとえば、年の途中で会社を辞め、その後は年末調整を受けずに確定申告する人。給与から引かれた社会保険料は源泉徴収票で、自分で払った国民年金保険料は控除証明書などで確認します。

届かないとき
まず、自分がどちらの行に当たるかを確かめます。10〜12月にだけ払った人は、電子データが翌年1月下旬から、郵送が翌年2月上旬の予定です。
電子データで受け取る設定(電子送付)を登録した人には、原則として郵送はされません。ただし日本年金機構は、登録の時期によっては電子データと郵送の両方を送る場合があるとしています。
自分の送付時期を過ぎても見当たらない場合は、日本年金機構に問い合わせてください。
なくしたとき
ねんきんネットから、いつでも再交付を申し込めます。 申し込みを受け付けてから発送まで、1週間程度かかります。電話の「ねんきん自動音声送付受付サービス」でも受け付けています。
郵送で受け取った人も、マイナポータルから「ねんきんネット」に入って再交付を申し込むと、電子データで受け取れます(申し込みから3〜5営業日後)。なお、ねんきんネットで見られる「お客様控え」のPDFは、印刷しても、申告書に付ける書類としては使えません。
2. どの金額を使う? 見込額と実際の支払い
ひとことで言うと
確定申告に使うのは、その年に実際に払った額です。 控除証明書の金額は、それを確かめるための材料です。
国税庁は、社会保険料控除で控除できるのは、その年に実際に支払った金額だとしています。
3つの金額の意味
秋(10月か11月)に送られてくる控除証明書には、金額が3つ並びます。2026年分の日本年金機構の案内(ハガキの見方)では、次のように説明されています。
- 納付済額:1月1日〜9月30日に払った総額
- 見込額:控除証明書を作った時点の払い方のままで、10月1日〜12月31日に払うと見込まれる額
- 合計額:納付済額と見込額を足した額(見込額がある場合に載ります)
2026年分の案内では、国民年金の第1号被保険者(一人親方のように、自分で国民年金保険料を払う人)ではない場合と、2027年3月または2028年3月までの保険料を前納している場合は、見込額が載りません。また、2026年4〜8月分に未納がある場合も載りません。ただし、口座振替・クレジットカードで払っている人は、この未納による扱いから除かれます。
足すのは、証明書に入っていない分だけ
原則として、申告に使うのは、その年の1月1日〜12月31日に実際に払った額です。見込額のとおりに払い、ほかに支払いがなければ、合計額を使えます。
あとから払った分を加えるときは、控除証明書の金額に含まれていない分だけを加えます。 見込額に入っている支払いを、もう一度足さないようにします。見込みより少なく払った場合も、実際に払った額を確認します。
控除証明書に含まれていない保険料を、その年の12月31日までに追加で払った場合は、その分も合わせて申告できます。見込額に入っている支払いは重ねて足しません。追加分の領収証書も、控除証明書と一緒に残します。申告での出し方は、4章で説明します。
例:説明用の数字で
- 納付済額15万円、見込額5万円、合計額20万円の控除証明書が届いた
- 10〜12月は、見込みどおり5万円を払い、ほかに支払いはなかった
- →使うのは20万円。払った5万円を合計額にさらに足して、25万円にはしない
見込額がない場合も、年内に追加で払った分の領収証書は残しておきます。コンビニで払っている人は、その場で受け取る控えがそれに当たります。
スマホのアプリやネットバンキングで払っていて領収証書がない人は、ねんきんネットから再交付を申し込むと、新しい納付の記録を反映した控除証明書を受け取れます。
13か月以上を前納した場合は、払った年にまとめて控除する方法と、各年に分ける方法があります。当てはまる人は、後半のよくある質問も確認してください。

家族の分を払ったとき
自分と生活費を共にする配偶者や親族(生計を一にする親族)の国民年金保険料を、自分が実際に払った場合は、その分も自分の社会保険料控除に含められます。
3. 国民健康保険料も、払った額を確認する
ひとことで言うと
国民健康保険料も社会保険料控除の対象ですが、国民年金のように控除証明書を申告書に付けたり、出すときに見せたりする必要はありません。
控除証明書を付けたり見せたりする決まりがあるのは、国民年金保険料と、国民年金基金の掛金です(所得税法74条2項5号の社会保険料)。国民健康保険料は、この決まりの対象ではありません。
加入先から、納付済額のお知らせなどが届く場合もあります。領収証書や口座の記録と合わせて、1月〜12月に実際に払った額を確認します。
労災保険の特別加入の保険料も、社会保険料控除の対象です。特別加入については、一人親方の労災保険の記事にまとめています。
なお、iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除、民間の医療保険の保険料は生命保険料控除で、どちらも社会保険料控除とは別の控除です。それぞれ別の証明書を使います。
4. 控除証明書の出し方と保管
ひとことで言うと
控除証明書の出し方は、大きく3つです。 どの出し方を選ぶかで、申告のあとの保管の扱いが変わります。
表の「法定申告期限」「確定申告期限」は、自分が実際に申告した日ではなく、法律で決まっている提出期限のことです。
| 控除証明書の出し方 | 保管について |
|---|---|
| 控除証明書を申告書に付ける・出すときに見せる/電子データの控除証明書を添付して送信する | 控除証明書そのものを添付・提示する方法。下の2つの提出省略とは別です |
| e-Taxで、控除証明書の内容を入力して送り、控除証明書の提出を省く | 原則として法定申告期限から5年間、確認のために提出や提示を求められることがあるため、保管する |
| 明細書を付けて、控除証明書を付ける・見せる代わりにする(2027年1月1日以後に出す2026年分以後の申告から) | 確定申告期限の翌日から原則5年間、控除証明書を見せるか出すよう求められることがあるため、保管する |
電子データで受け取った控除証明書は、確定申告書等作成コーナーに取り込むと金額が自動で入り、申告書と一緒に添付して送信できます(表の1行目)。これは、証明書の内容だけを入力して提出を省く方法(表の2行目)とは別です。
2027年から使える明細書
2027年1月1日以後に提出する、2026年分以後の確定申告では、国民年金の控除証明書を付けたり見せたりする代わりに、決まった事項を書いた明細書を付ける方法も使えます。
この方法では、確定申告期限の翌日から原則5年間、税務署から控除証明書を見せるか提出するよう求められることがあります。その求めに応じられるよう、控除証明書を保管します。
これは所得税法の改正(2027年1月1日施行)で加わった決まりで、社会保険料控除のほか、小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)、生命保険料控除、地震保険料控除も対象です。明細書の書き方は、国税庁の確定申告の案内で確認してください。

5. 届いてから申告までにすること
- 何年分の、いつ送られた控除証明書かを見る。 秋(10月か11月)に送られた分か、翌年に送られる分か(電子データは1月下旬から、郵送は2月上旬の予定)
- 見込額が載っているかを見る
- 年末に、見込額と実際に払った額を照らし合わせる。 違いがあれば、領収証書などで確かめる
- 国民健康保険料の1年分の払った額も、同じファイルにまとめる
- 申告で控除証明書の提出を省いた場合は、必要な期間、控除証明書や領収証書を保管する
私は、確定申告に使う紙をファイルにまとめています。届いた控除証明書も同じファイルに入れておけば、申告のときに取り出して確かめやすくなります。

よくある質問
Q. 会社を辞めた年、厚生年金の分の控除証明書も送られてきますか?
送られてきません。厚生年金の保険料は、会社が計算して扱うためです。給与から引かれた社会保険料は、会社からもらう源泉徴収票で確かめます。確定申告の準備の全体は、一人親方の確定申告の記事にまとめています。
Q. 2年分をまとめて前納しました。どう申告しますか?
13か月以上を前納した場合は、払った年にまとめて控除する方法と、各年に分けて控除する方法があります。
紙の控除証明書を添付する場合、日本年金機構は、まとめて控除するなら切り離さずに全部、各年に分けるならその年の1枚を使うよう案内しています。残りは次の年以降に使うので保管します。電子申告や明細書を使う場合は、4章の出し方も確認してください。
Q. 家族の国民年金保険料を払いました
自分と生活費を共にする配偶者や親族(生計を一にする親族)の分を、自分が実際に払った場合は、自分の社会保険料控除に含められます。
Q. 電子データで受け取る設定をしたら、郵送も届きますか?
原則として、郵送はされません。ただし、登録の時期によっては、電子データと郵送の両方が届く場合があります。
まとめ
- 2026年1〜9月に払った人への送付予定は、電子データが10月中旬〜下旬、郵送が10月下旬〜11月上旬。 10〜12月にだけ払った人は、翌年1月下旬〜2月上旬の予定
- 申告に使うのは、その年に実際に払った額。 見込額のとおりに払い、ほかに支払いがなければ合計額。見込額に入っている支払いを、もう一度足さない
- 国民健康保険料も控除の対象。 控除証明書を付ける必要はないので、1年分に払った額を自分で確かめる
- 2027年1月1日以後に出す2026年分以後の申告では、明細書を付ける方法も使える。 その場合や、e-Taxで提出を省いた場合は、控除証明書を保管しておく
- なくしたら、ねんきんネットで再交付を申し込める
会社にいた頃は、年末調整のときに証明書を会社へ出せば済みました。自分で申告するようになったら、届いた控除証明書と、払った控えを同じ場所にまとめておくことから始めます。
トランジットでは、証明書や領収証書を種類・日付ごとに整理し、書かれている内容を一覧にする事務作業をお手伝いします。控除に使えるかの判断、申告する金額の決定、確定申告書や税務署に出す明細書の作成は扱いません。個別の税務相談は、税務署か税理士へお願いします。
- ご相談は、LINEまたはXのDM(@transit_40)へ
日々の記録のつけ方は、一人親方の帳簿のつけ方の記事にまとめています。
参考にした公式情報
- 日本年金機構:令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします(2026年10月9日更新)
- 日本年金機構:令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について・控除証明書(ハガキ)の見方
- 日本年金機構:年金Q&A(社会保険料の控除証明)
- 日本年金機構:確定申告・年末調整に必要な通知書をマイナポータルで受け取る
- 国税庁:No.1130 社会保険料控除
- 国税庁:令和7年分 確定申告の手引き「申告書に添付・提示する書類」
- 国税庁(e-Tax):第三者作成書類の添付省略について
- e-Gov法令検索:所得税法(74条2項5号、120条6項・7項〔2027年1月1日施行〕)
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